○簡易な弁済充当(鑑定人の評価に従い質物を持って直ちに弁済に充てる)はができるのは動産のみ (動産を必ず競売等しないといけないのは酷だから)

○立木に質権設定できない 
立木は所有権と抵当権の目的にしかならない

○質物を奪われたら占有回収の訴えによるしかない

○権利質の効力は質入れされた債権に付する担保権にも及ぶ

○ 質権者が鑑定人評価に従い質物を、もって直ちに弁済に当てることを裁判所に請求する場合あらかじめ債務者に通知

○ 弁済期前に流質契約できない
後はできる
弁済期前に流質契約しても質権自体は有効

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