親権 認知 未成年後見 論点まとめ 改正民法のお勉強
○親権者はその子に子がいる場合(孫など)親権を代行するだけでありその子の子の親権者になるわけではない
○養親が双方死亡したら未成年後見開始
実親の親権は復活しない
(イメージとして後継に養子に行ったのに実親の親権が復活したら困る)
死後離縁しないと復活しない
○片養親が死亡し、他方の養親と離縁しても
実親の親権は復活しない
未成年後見開始
(死亡した養親と離縁してないから)
○離婚の際に親権者定めた片親死亡で
未成年後見開始
他方親に親権は当然には移らない
○婚外子のいる母と婚姻し、
その後母が死亡した後に婚外子を認知
した場合には準正の効果が生じるので
父が親権者となる
○ 嫡出の推定に関する民法の規定により
夫と子との間の父子関係が
推定される場合は
当該夫以外の男性と
当該子との間に血縁上の親子関係が
あるときでも当該男性は、
当該子を認知することはできない
(まずは推定を覆さなければいけない)
○未成年者は成年に達してから5年取り消しができる
追認をできる時から5年であるから
(養親が20歳未満のものである取消は20歳に達して6ヶ月までと混同しないように)
養子となるものが未成年者の養子縁組に父母の同意不要
(家裁の許可必要、15歳未満の場合は代諾)
○嫡出否認の訴え、胎児や死亡した子にはできない
○養親が夫婦で配偶者の未成年の嫡出子を養子とする場合一方のみで養子縁組できる
養親が夫婦で配偶者の未成年の非嫡出子を養子とする場合共同で縁組をする
(嫡出の身分を得るため)
○養親となるには20歳に達しないとなれない。
特別養親の一方が25歳に達していても他方は20歳に達していないといけない。
成年年齢が18歳となっても20歳を維持した
○ 未成年後見人、身上監護は分掌できない
財産管理はできる
分掌できるのは裁判所のみ、遺言でできない
身上監護のみの未成年後見人は有り得ない
財産管理できなければ法律行為に支障が出る
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