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○時効完成前に売買予約がされ仮登記が備えられ、時効完成後に予約権が譲渡され仮登記も移転している場合、時効を援用すれば予約権譲受人に時効による所有権取得を主張できる

○ 物上保証人の抵当権実行しても債務者に通知しなければ時効の完成猶予にならない

○ 売買の登記請求権被保全の処分禁止仮処分債権者は売買が無効でもその後時効取得した場合そのまま仮処分の効力を主張できる


○ AがBから贈与を受けていたが登記をせずにおいていて9年11ヶ月の時にBが第三者に売却した際、10年経過でAが自己物に対する時効取得できる

○ 応訴で時効中断 請求に準じる

○配当要求では時効中断しない

○保佐人、時効完成前の承認単独でできる
時効完成後の承認同意必要借財に当たる

○不動産強制競売、送達で時効中断

○ 消滅時効、期間の定めない場合、
売買債権などの普通の債権、成立時から進行、消費貸借債権、催告ある場合は催告時から相当期間、催告ない場合契約成立から相当期間から進行

消滅時効進行
債務不履行損害賠償は本来の履行のときから
解除は解除したときから

割賦金支払い遅延時全額請求できる特約は債権者の意思があったときから時効進行
(遅延時からだと債権者が期日通りに分割で支払いを受けたい場合に消滅時効が先行して進行してしまうし、わざと履行遅延させて時効を進行させることもできてしまうから)

○ 同時履行の抗弁権付きの債権、時効は進む、自分が提供すれば、抗弁権を失わせれるから

○ 訴え提起に保佐人同意得られなくても時効は進行する(事実上の障害に過ぎない)

○農地他人物売申請協力請求権、他人物を手に入れたときから進行

○弁済期後に譲渡担保権者から担保物を譲り受けた者は清算金の消滅時効を援用できる
(留置権を消す必要性があるから)

○ 時効取得の起算点、権利能力なき社団が法人格を取得したら社団としての占有開始か、法人格取得時かどちらか選べる

○破産債権者の債権の届出は時効の完成猶予にあたる

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