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記事一覧

民法比較

民法比較

○保佐人の同意が必要な長期賃貸借は賃貸も賃借もどちらも
また、被保佐人が親権者たる法定代理人として行う場合も保佐人の同意が必要(被保佐人の財産ではないものの)
・知的所有権は重要な財産の得喪にあたるため保佐人の同意を要する
・被保佐人が建物新築の注文者となる場合は保佐人の同意が必要
建物新築の請負人となる場合には保佐人の同意は不要

○承認の効力の違い
・連帯債務者の1人が承認しても他

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過去問民法論点

存続期間を超えて質物を転質とした場合は、超える部分は無効となるまた、原質権者は、責任転質を行う権限自体はあるため、この部分につき、即時取得の適用はない。
よって、転質権者が善意無過失であっても、転質権者は、転質において約された期間が満了するまで質物を占有することができるわけではない。

転質権設定者は、転質をしなければ生じなかったであろう損害について、それが不可抗力であっても、原質権設定者に損害賠

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過去問民法論点

第三者の受益の意思表示は、黙示の意思表示であっても構わないが、諾約者 に対してなすことを要す

債務者(諸約者)は、自己の有する抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる
そして、要約者が諾約者を欺罔していた場合、受益者が受益の意思表示をした後であっても諾約者は契約を取り消すことができ、受益者は善意の第三者としての保護は受けない。

任意代位の場合は、債権移転の承諾の旨を債権

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民法過去問論点

賃料債務は、不可分債務である。よって、Aは、共同相続人のC及びD
のうち一方のみに対して、相続開始後の賃料全額を請求することができる

期間の定めのない賃貸借は、各当事者はいつでも解約の申し入れができ、動産を目的とする賃貸借は解約の申し入れ後、1日を経過することによって終了する(617)。よって、借主は直ちに返還しなければならないわけではない。

賃貸借契約においては、特約がなければ、賃貸借の期間

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民法過去問論点

AとBの婚姻中に、BとCが婚姻した場合、Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、Aの親族は請求する
ことができない。

再婚禁止期間を定めた規定に違反した婚姻は、婚姻取消しの対象となる
ただし、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女性が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない
これは、懐胎することなく100日を経過すれば二重推定がはたらく余地がな

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民法過去問論点

民法過去問論点

不法条件でも、法律行為が全体として不法性を有しない場合は、無効とならない。よって、当事者の一方が第三者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負ったときは、他方がその賠償責任を履行する旨の契約は無効とならない。

債権者は、債務者の資力が自己の債権の弁済をするのに不十分である場合には、その弁済に必要な限度において、債権者代位により、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる

保証人・連

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過去問民法論点1

不在者自身が選んだ管理人を不在者の生存が明らかである場合には財産管理を著しく怠っているときであっても家庭裁判所は管理人の改任ができない
(不在者が選んだ管理人を改任できるのは生死不明の場合のみ)

普通失踪宣告は7年経過で死亡みなし、宣告時ではない

失踪宣告がされた後に生存が確実であったとしても失踪宣告が取り消されなければ相続財産の返還は不要

失踪宣告のみなし死亡時期と違う時期に死亡したことが

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一般社団法人 財団法人

一般社団法人 財団法人

○社団法人、財団法人共に支配人の選任はできない

○財団法人、期間満了、解散事由での解散は継続できない
300万円未満、300万を回復すれば継続できる

○基金は登記事項でない

○社団法人財団法人のみなし解散は5年

○社団法人公告方法が定款の絶対的記載事項

○ 一般社団法人財団法人共に清算人を選任登記の際は定款必須(清算人会を置けるためその有無の確認)

○役員の欠格の加重要件の会社法関連の

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遺言執行者など 今日の民法37

遺言執行者など 今日の民法37

○遺言でのみできるもの
・未成年後見人の指定
・遺産分割の禁止
○遺言でも生前行為でもできるもの
・認知
・特別受益持ち戻し意思表示
・祭祀主宰者

・第一の遺言を第二の遺言で遺言撤回することになり第三の遺言で、第二の遺言を撤回するとしても第一の遺言は復活しない
・第三の遺言で第二の遺言を撤回し第一の遺言を有効とすると書かれていれば第一の遺言が復活する

○遺言の立会人比較
・未成年者は遺言の立会

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配偶者居住権、相続回復請求、相続承認放棄など今日の民法36

配偶者居住権、相続回復請求、相続承認放棄など今日の民法36

配偶者居住権

・遺産分割、依存、死因贈与によって配偶者居住権は取得する

・配偶者居住権の期間延長更新はできない
(相続財産時にその期間での評価をして財産を分割しているから)

○配偶者居住権対象不動産の用法変更
・従前居住用として供されていなかった部分についても住居として供することができる
・従前から住居の部分を営業に供することはできない
・所有者の承諾を得れば第三者に使用または収益をさせるこ

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後見など 今日の民法35

後見など 今日の民法35

・未成年後見人を指定できるのは最後の財産管理権のある親権者が遺言でする場合のみ

・未成年後見監督人は未成年が同意を得ずにした制限行為の取消権はない

・被後見人、被保佐人が後見人になることはできる

・家裁の許可が必要な成年被後見人の居住用不動産の処分には
売買だけでなく賃貸、賃貸の解除も含まれる

・郵便物の管理制度(伸長不可最長6ヶ月の後見人配達)と被後見人の死後事務の特定財産保存、債務弁済

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親権 親子感の利益相反取引など

親権 親子感の利益相反取引など

○親権喪失とその取消比較
・親権喪失は未成年後見人、後見監督人、検察官から請求できる
・親権喪失の取り消しは未成年後見人、監督人、検察官から請求できない
本人、その親族(子を含む)のみ

・親権、管理権を辞任した父又は母は家裁の許可を得て回復することができる
この場合申立権者は父又は母のみ

・親権者が代理して子の相続放棄、同時または予め母が相続放棄していたら利益相反にならない

○利益相反比較

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養子縁組 今日の民法35

養子縁組 今日の民法35

・未成年の養子縁組の親の同意は
監護権しか持たないもの、親権を停止されているものの同意も必要
(監護権者が変わるし、親権停止はあくまで前再度の親権復活を予定しているから)

・もっぱら相続税の節税のための縁組は、縁組意思もあれば有効・養親は20歳にならないとならない(成年年齢が変わったがここは変わらなかった)

・弟、孫を養子にすることはできる
(尊属、年長者は養子にできない)

・後見人被後見人

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扶養 相続 特別受益者 寄与分など 今日の民法34

扶養 相続 特別受益者 寄与分など 今日の民法34

○扶養費の求償権が裁判等になった場合
・要扶養者からの請求は  家裁の審判
・他の扶養義務者からの求償 家裁の審判
・第三者からの求償は 民事訴訟

相続・配偶者の連れ子は代襲相続はない

・執行猶予になったら相続欠格にならない

・認知の遺言を破棄隠匿したら欠格
・未成年後見人の指定の遺言を破棄隠匿しても欠格には当たらない
(認知は相続人が増えるので相続額が変わってきてしまうため)

・欠格を許

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