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養子縁組 今日の民法35

・未成年の養子縁組の親の同意は
監護権しか持たないもの、親権を停止されているものの同意も必要
(監護権者が変わるし、親権停止はあくまで前再度の親権復活を予定しているから)

・もっぱら相続税の節税のための縁組は、縁組意思もあれば有効・養親は20歳にならないとならない(成年年齢が変わったがここは変わらなかった)

・弟、孫を養子にすることはできる
(尊属、年長者は養子にできない)

・後見人被後見人と養子縁組するには家裁の許可が必要

・配偶者の未成年の直系卑属を養子にする際は家裁の許可は不要だが、既に離婚した以前の配偶者の未成年の子を養子にする場合は当然家裁の許可が必要

・配偶者のある者が成年の養子の養親となる場合は一方のみでできるが、配偶者の同意が必要(一親等の姻族となるため扶養義務が生じるから)

・配偶者の未成年の嫡出子を養子とする場合は単独でできるが(配偶者は既に嫡出親子関係であるため実益がないから)その場合配偶者の同意が必要
・反対に未成年の嫡出でない子を養子とする場合は共にしなければならないため同意不要

○養子縁組の取消比較
・養親が20歳未満の取り消しは養子からはできない(養親の保護)
・未成年の養子を無許可で縁組したら養親から取り消しできない(養子の保護)

○取り消しの制限期間
・養子縁組の取り消しは6ヶ月以内
・婚姻、離婚取り消しは3ヶ月
・養子縁組には検察官は取消権者として含まれていない
・縁組取り消しは婚姻取り消しと同じく財産関係は遡及効、身分関係は将来効力
離婚取消は両方遡及効

○夫婦の一方が養子になった場合の氏比較
・姓を変えていない者が養子となった場合は夫婦共に養親の氏に変更となる
・姓が変わった者が養子となった場合は夫婦の姓は変わらない
(その後離婚した場合は養子の氏は養親の氏となる)
○家裁の許可比較
・姻族関係終了は届出のみ
・死後離縁は裁判所の許可の上届出
(効果は届出により生じる)
・養親が双方死亡しても死後離縁をしなければ実親の親権は復活しない
○裁判離婚と離縁事由の違い
・裁判離婚は強度の精神病が事由となる
・裁判離縁は強度の精神病は事由とならない

・特別養子が15歳に達していればその者の同意が必要
・特別養子原則夫婦共同でなければならない 
例外、一方の嫡出子(特別養子含む)を特別養子とする場合は単独でできる
(無意味だから)
一方の非嫡出子もしくは普通養子を特別養子にする場合は共同でする
(地位が上がるから意味がある)

・実父母が死亡している場合は特別養子縁組の離縁不可特別養子縁組の離縁を請求できるのは養子と実父母と検察官
(普通養親からは認められない)
特別養子の離縁は必ず実親に戻る
普通養子は転縁組がされている場合に離縁すると一つ前の養親子関係が復活するのと比較

お疲れ様でした😊

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