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会社法論点記事

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#会社法

今日の会社法20 令和元年改正 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日の会社法20 令和元年改正 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

社債社債原本管理人を置くかどうかは定款の定め不要だし社債原簿管理人は登記事項ではない
社債の種類ごとに置くかどうか決めることができる

社債券の質入れは社債券の占有のみが対抗要件
株式、新株予約権(記名式)は「登録質」では証券専有に加えて原簿記載が必要
(社債券は登録質がない(会社法694条2項)

社債管理者が複数ある場合は共同で行為を行う
単独で行っても効力を生じない
社債管理補助者は単独で行

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今日の会社法19 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日の会社法19 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日12月13日はビタミンの日(日本の旗 日本)だそうです。
1913年のこの日、鈴木梅太郎が、米ぬかから抽出した脚気を予防する成分に「オリザニン」と命名したことを東京化学会で発表したことを記念。オリザニンは後に、この1年後に発見されたビタミンB1と同じ物質であることが判明した。
とのことです。

寒いので皆さんもビタミンを摂って風邪ひかないように気をつけましょう😊

悪意株主が株主代表訴訟で敗

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今日の会社法18 司法書士試験、司法試験、行政書士勉強

今日の会社法18 司法書士試験、司法試験、行政書士勉強

・特定取締役に取締役会招集をさせるには定款または取締役会による
・取締役会の招集通知の短縮は定款のみによる

・取締役会、持ち回り決議、電子投票書面投票、代理はない

○取締役会と株主総会の報告省略
・取締役会は全員に通知で報告不要
・株主全員の同意が必要で報告みなし

・表見取締役が行った行為は会社が黙示もしくは明示の承諾がなければ会社は責任を負わない(会社の帰責性が要求される

・競業は取引前

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改正法など 今日の会社法17

改正法など 今日の会社法17

通知公告○通知公告
株式併合は「効力発生」2週間前までに「通知または公告」
(特別決議をしているので通知でも良い)
(株券発行している場合は1ヶ月前までに株券提供通知かつ公告)
株式分割は「基準日」の2週間前までに「公告」
無償割当は効力発生「後」遅滞なく「通知」

単元未満株・取得条項系の取得対価を受け取る
無償割り当てを受ける、単元未満株買取請求、残余財産分配請求、株主名簿閲覧謄写請求権、株主

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今日の会社法16

今日の会社法16

・譲渡制限株の承認は
取締役会決議もしくは株主総会「普通」決議
譲渡制限株不承認時の買取請求もしくは指定買取人の指定は取締役会決議もしくは株主総会「特別」決議

・譲渡制限株不承認時に、不承認の通知から10日以内に指定買取人から通知なしかつ株式会社からの40日買取通知なしで承認みなし

譲渡制限株の買取の際の会社、指定買取人からの株式取得対価供託の通知は供託を証する書面でする(単に口頭などで通知し

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合併 株式交換 今日の会社法13

合併 株式交換 今日の会社法13

Windowsボタンと下、右をやるとウインドウがちょうど右半分にできると最近知ったネコです🐱今日もよろしくお願いします

合併 ・吸収合併消滅会社の株主に、吸収合併存続会社の株式を交付する時は合併後の資本金の額を定めなければならない
吸収合併消滅会社の株主に、吸収合併存続会社の株式以外の財産を交付する場合は、資本金に変動はない

・合併消滅会社の新株予約権者に新株予約権に変えて交付できるのは存続

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事業譲渡 商法など 今日の会社法14

事業譲渡 商法など 今日の会社法14

ペンを新しくしたら勉強のやる気が出た単純な猫です🐈
本日もよろしくお願いします😊

事業譲渡・株主総会の承認を受けない事業譲渡は無効
かつ裁判外でも主張できる

○事業譲渡の手続き比較
・債権者異議手続きはない(個別の同意が必要だから)
・株主買取請求はある(一部譲受会社は会社法467の事業譲渡に当たらないから不要)
・差しどめはない

・事業譲渡の反対株式買取請求の価格は
事業譲渡の効力発生

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有限会社 持分会社など  今日の会社法12

有限会社 持分会社など  今日の会社法12

有限会社・特例有限会社には、定時株主総会後の計算書類等の公告義務はない
(持分会社もない)

・有限会社は株主総会招集の際に計算書類及び事業報告の提供は不要
(取締役会非設置会社は計算書類事業報告が不要であるところ有限会社は取締役会を置くことができないから)

○特例有限、株式会社の会計帳簿等閲覧要件の違い
・有限会社において総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主は、会計帳簿及び資料の

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配当、解散など 今日の会社法11

配当、解散など 今日の会社法11

会社の計算 配当各事業年度に係る「計算書類」及びその附属明細書は、監査役及び会計監査人の監査を受けなければならない
「事業報告」及びその附属明細書は、監査役(会計限定監査役を除く)の監査を受けなければならないが、会計監査人の監査は不要

・配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととする旨を定める

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新株予約権、設立など 今日の会社法10

新株予約権、設立など 今日の会社法10

こんにちは😆
最近為替介入があり円安が少し緩和されましたが、利上げは見送られたということで、金利はまだまだ上がらなさそうです。

では本日もよろしくお願いします🤲

新株予約権・公開会社における新株予約権の募集事項の決定は、原則、取締役会の決議だが
新株予約権が、特に有利な条件、又は特に有利な金額で「発行」される場合は、株主総会の特別決議を要するが
行使に際して出資される財産の価額が当該募集新

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役員の責任など 今日の会社法8

役員の責任など 今日の会社法8

○取締役、執行役の報告義務(357条419条)
「取締役」は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに
・監査役非設置会社は株主へ
・監査役設置会社は監査役へ
・監査役会、監査等委員会、各会へ報告しなければならない
・指名委員会等設置会社では「執行役」が
「監査委員」へ報告しなければならない
(監査委員会にではない!!)

・会計監査限定監査役には定時総会における貸借対照表ま

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会社法423条 428条 356条 任務懈怠 競業取引 利益相反取引 今日の会社法7

会社法423条 428条 356条 任務懈怠 競業取引 利益相反取引 今日の会社法7

おはようございます😃
会社法423条読むときには
会社法356条1項1号が競業取引
1項2号3号が利益相反取引であるとイメージして
423条で競業だけのことを言っているのか、利益相反取引だけのことを言っているのかをしっかり理解すればわかりやすいです。

○あらかじめ承認を得ていた場合の責任
・競業取引につきあらかじめ承認を得ていた場合には、会社に損害が生じても当該取締役は当然には損害賠償の責任を

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機関 今日の会社法6

機関 今日の会社法6

最近仕事でiPhoneが支給され📱
2台持ちになったのですが、片方のiPhoneでコピーしたものがもう一方のiPhoneでペーストできビックリしました‼️
iPadでも同じことができるみたいですね😊

では本日もよろしくお願いします😊

○効力発生日2週間前の通知又は公告の要否
・株式分割は不要(基準日定めたら基準日公告)
・株式併合は必要

・単元未満株の残余財産分配請求権を排除することは

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種類株式 株式の相続など 今日の会社法5

種類株式 株式の相続など 今日の会社法5

こんにちは😃
今日も暑いですが頑張りましょう🫠

・監査役も利益供与の責任を負う
・監査役は利益相反競業避止の規定はない
(任務懈怠一般の規定では責任を負う場合はある)

・非公開会社における株主ごとに異なった定款の定めは種類株式の内容として定めるのではない

・株式の払い込みは手形、小切手ではできない

・優先配当株を設定する際は内容の要綱を定めれば足り、配当の上限額を定める必要は無い

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