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会社法論点記事

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会社法比較

○議決権行使者不在時取締役監査役選任種類株
・選任の場合に不在である場合は当種類株式の定款の定めの廃止みなし
・解任の場合は普通株主総会の議決が、できるにとどまる

○・会計監査人、役員解任の訴えの適用なし
(役員ではないし、監査役全員で解任できるから)
責任追求の訴えは適用となる

○取締役会による責任免除の同意もしくは決議をした場合
公開会社は公告か通知
非公開会社は必ず通知

○競業取引の損

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会社法比較論点

○株式数定めなし公開会社6ヶ月要件のみ
・責任追求訴え請求権
・取締役違法行為差止請求権

○ 競業避止は承認得なかった場合に損害推定
利益相反は承認得てても得てなくても損害推定(利益相反は直接的に会社に損失が出るため)
利益相反では監査等委員会も事前承認していた場合の損害推定はなくなる

○新株予約権の期日の違い
・新株予約権発行の払い込みの期日を定めることを要しない
・新株予約権の割り当て日

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持分会社 電子提供措置など 今日の会社法

・合資会社の有限責任社員であっても、悪意または重過失がある場合は第三者に無制限な責任を負う

・持分会社で定款で定めれば相続人に持分の承継をさせることができるが、相続人が2人以上あるときは持分会社が、同意したときを除き、権利を行使する者を1人選ばなければならない

・合同会社も利益額を、超える配当をした場合に、総社員の同意があっても利益額の範囲でしか免除はできない

・定款に定める、株式相続人に対

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商法

商法

悪意の第三者にも対抗できないもの
商号譲渡
持分会社社員退社
有限責任社員出資減少
無限責任社員を有限責任とする変更

商業登記で保護される善意の第三者は登記簿を見ていなくても良い

商号は差し押さえができる

名板貸人は特段の事由がなければ同一業種でなければ責任を負わない
名板借人が登記をしていることは関係がない

営業、事業譲渡をした場合は特約なければ20年、「特約で30年まで」譲渡人に同、隣

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今日の会社法24 株式交付など♪      司法書士試験 司法試験 行政書士試験勉強

今日の会社法24 株式交付など♪ 司法書士試験 司法試験 行政書士試験勉強

特別支配株主の売渡請求特別支配株主からの売渡請求の差し止め請求の要件の中に定款違反はない
(本来会社の関わらない契約であるから)

○売渡請求の事前事後開示及び無効の訴えの提訴期間は効力発生から
・公開会社6ヶ月 
・非公開会社1年
(開示のスタートは通知または公告から)
その他通常の組織再編では非公開会社でも6ヶ月であることと比較)

○売渡請求無効の訴えの被告は特別支配株主のみ
売渡請求無効の

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今日の会社法23        司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日の会社法23 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

合併時に消滅会社の新株予約権者で発行時の承継の定めがあり合致している場合には買取請求はできないが、通知または広告で通知を行う場合は合致している新株予約権者にもしなければならない(合致しているかの解釈に争いがあるから可能性があるから)

人的分割の際の配当としては配当可能額規制、純資産300万円規制はかからない
(債権者異議手続きがあるから)
また準備金の積立も不要

分割会社になれる持分会社は合同

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今日の会社法22 司法書士試験、行政書士試験、司法試験勉強

今日の会社法22 司法書士試験、行政書士試験、司法試験勉強


合同会社、計算書類の広告なし、備置きなし
定款の公証人の認証もなし
特例有限、計算書類の公告なし、備置きあり
一般社団、計算書類公告あり、備えおきあり
定款の公証人認証あり

持分会社は定款で各社員の出資の引受が確定するため社員の氏名住所が必要

持分会社は業務執行社員の指定は定款のみ

持分会社で債権を出資した場合は当該債権の債務者の資力を担保しなければならない。

持分会社の常務は業務執行

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今日の会社法21 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強

今日の会社法21 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強

発起人であったもので株主でなくなった者は設立無効の訴えはできない

○株式名簿閲覧当社は単にライバル会社であるということは拒否事由にならない
会計帳簿閲覧請求は拒否事由になる

債権者は会計帳簿の閲覧権はない

定時総会の提出提供には附属明細書は不要
監査役の監査は附属書類も受ける

臨時計算書類は公告は不要だが備えおきは必要

資産評価は基本原価処理
金融投資目的資産は時価でも評価「できる」

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今日の会社法20 令和元年改正 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日の会社法20 令和元年改正 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

社債社債原本管理人を置くかどうかは定款の定め不要だし社債原簿管理人は登記事項ではない
社債の種類ごとに置くかどうか決めることができる

社債券の質入れは社債券の占有のみが対抗要件
株式、新株予約権(記名式)は「登録質」では証券専有に加えて原簿記載が必要
(社債券は登録質がない(会社法694条2項)

社債管理者が複数ある場合は共同で行為を行う
単独で行っても効力を生じない
社債管理補助者は単独で行

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今日の会社法19 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日の会社法19 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日12月13日はビタミンの日(日本の旗 日本)だそうです。
1913年のこの日、鈴木梅太郎が、米ぬかから抽出した脚気を予防する成分に「オリザニン」と命名したことを東京化学会で発表したことを記念。オリザニンは後に、この1年後に発見されたビタミンB1と同じ物質であることが判明した。
とのことです。

寒いので皆さんもビタミンを摂って風邪ひかないように気をつけましょう😊

悪意株主が株主代表訴訟で敗

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今日の会社法18 司法書士試験、司法試験、行政書士勉強

今日の会社法18 司法書士試験、司法試験、行政書士勉強

・特定取締役に取締役会招集をさせるには定款または取締役会による
・取締役会の招集通知の短縮は定款のみによる

・取締役会、持ち回り決議、電子投票書面投票、代理はない

○取締役会と株主総会の報告省略
・取締役会は全員に通知で報告不要
・株主全員の同意が必要で報告みなし

・表見取締役が行った行為は会社が黙示もしくは明示の承諾がなければ会社は責任を負わない(会社の帰責性が要求される

・競業は取引前

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改正法など 今日の会社法17

改正法など 今日の会社法17

通知公告○通知公告
株式併合は「効力発生」2週間前までに「通知または公告」
(特別決議をしているので通知でも良い)
(株券発行している場合は1ヶ月前までに株券提供通知かつ公告)
株式分割は「基準日」の2週間前までに「公告」
無償割当は効力発生「後」遅滞なく「通知」

単元未満株・取得条項系の取得対価を受け取る
無償割り当てを受ける、単元未満株買取請求、残余財産分配請求、株主名簿閲覧謄写請求権、株主

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今日の会社法16

今日の会社法16

・譲渡制限株の承認は
取締役会決議もしくは株主総会「普通」決議
譲渡制限株不承認時の買取請求もしくは指定買取人の指定は取締役会決議もしくは株主総会「特別」決議

・譲渡制限株不承認時に、不承認の通知から10日以内に指定買取人から通知なしかつ株式会社からの40日買取通知なしで承認みなし

譲渡制限株の買取の際の会社、指定買取人からの株式取得対価供託の通知は供託を証する書面でする(単に口頭などで通知し

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今日の会社法15

今日の会社法15

親会社取締役が子会社の計算において、利益供与をした場合、親会社の取締役は、親会社に対して責任を負うが、子会社に対しては責任を負わない。子会社の取締役は責任を負わない。

・利益供与の責任は監査役や使用人なども対象となる

・条件付き取得請求権付き株式認められる

・1000株以上の株式を有する株式はその20%までしか議決権を行使できないとの定めは無効
・複数議決権株式は無効

・2つの株式を発行し

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