持分会社 電子提供措置など 今日の会社法

・合資会社の有限責任社員であっても、悪意または重過失がある場合は第三者に無制限な責任を負う

・持分会社で定款で定めれば相続人に持分の承継をさせることができるが、相続人が2人以上あるときは持分会社が、同意したときを除き、権利を行使する者を1人選ばなければならない

・合同会社も利益額を、超える配当をした場合に、総社員の同意があっても利益額の範囲でしか免除はできない

・定款に定める、株式相続人に対する売渡請求は一般承継があった日を
知った時から
1年以内
(主観的要件)
会社は売渡請求はいつでも撤回できる
(不利益を及ぼすものではないため)

・同一の株主総会にて議案の要領通知を請求できる数は10まで(令和元年改正)
(取締役会設置会社)
10を超える場合に会社が認めることはできるものと解される
取締役10人選任の議案の数のカウントは1
2つの議案が相互矛盾する関係の場合のカウントは1

・電子提供措置をとる定款の定めがある会社の取締役は株主総会の3週間前もしくは招集通知発送の日のいずれか早い日から株主総会の日以後3ヶ月にわたり継続して電子提供措置を取らなければならない

・電子提供措置をとる定款の定めがある会社の株主は電子提供措置内容を記載した書面を請求できるが、株主総会の通知が電磁的方法で行われる旨を承諾した株主は請求できない

・議決権行使書面を株主総会招集通知に添付する場合は、その内容については電子提供措置を取る必要は無い

・電子提供措置については電子公告のような調査機関への依頼は必要ない

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