悪意の第三者にも対抗できないもの
商号譲渡
持分会社社員退社
有限責任社員出資減少
無限責任社員を有限責任とする変更
商業登記で保護される善意の第三者は登記簿を見ていなくても良い
商号は差し押さえができる
名板貸人は特段の事由がなければ同一業種でなければ責任を負わない
名板借人が登記をしていることは関係がない
営業、事業譲渡をした場合は特約なければ20年、「特約で30年まで」譲渡人に同、隣接市町村、政令指定都市の区内での同種営業を禁止できる
公告中に事業の譲受と記載があれば債務引受の趣旨も包含する
○支配人の代理権の消滅比較
商人の死亡では消滅しない
商人の破産で消滅する
・持分会社の業務執行社員は、同種の事業目的とする会社の取締役、執行役業務執行社員となれない
支配人は上記はの規制は同種に限られずさらに加えて他の会社の使用人となることもできない
○表見支配人たる外観
・部長はある
・支店長代理はない
表見支配人の損害に対する会社または商人の責任は黙示もしくは明示の承認をしていなければ免れる
○・特定事項の委任を受けた商人はその事項に関して一切の裁判外の代理権があるという規定は
代理権の授与が必須
・物品販売の使用人の代理権の店舗物品販売代理権の擬制は代理権が与えられてなくても擬制される
(表現代理人も代理権授与は不要)
○・商事仲立人は売買代金などを請求することはできない(契約当事者ではないから)
問屋はできる(自らが契約当事者となるから)
○商事仲立人は相手方を示した場合は一方が履行しない場合にも履行責任はない
・問屋は一方が履行しない場合に履行責任がある
信託業を営むことができるのは株式会社のみ
銀行から商人でない者が借入を行い
その債務をその友人が保証した場合は
連帯債務となる
商法に言う保証が商行為の場合とは
保証する行為、保証させる行為が商行為の場合をさすから
○商人間
法定利息請求権
留置権
○顕名ない代理
・商法では顕名なくても原則本人に効果帰属
相手が代理人が本人のためにすることを相手方が善意無過失の場合は本人か代理人かを選択できる
・民法では顕名ないと原則代理人に効果帰属
相手が善意無過失の場合は代理人帰属確定
商事代理は「本人」にとって商行為であることが必要、代理人にとってではない
本人死亡の代理権の非消滅、
本人が商行為「として」代理権を授与することが必要
商行為を「する」ことを代理することではない
○商行為連帯債務
債務者にとって連帯債務であることが必要
一つの行為で債務が生じる必要がある
格別の合意で債務が生じた場合は連帯債務とならない
○保証人の連帯
主たる債務者の商行為で生じたものか
保証する行為が商行為
保証「させる」行為が商行為であることが必要
主債務者が、保証人、複数の保証人が格別に保証しても連帯保証となる
商行為による債務を担保する質権は質流れの特約ができる
○商人間留置権
牽連性不要 商人の間の債務であれば良い
(債権を譲り受けた場合はダメ)
(民法では牽連性必要)
債務者の所有に属していないといけない
(民法では債務者のものでなくとも成立する)
不動産も含む(平成29年最判)
(民法でも含む)
特約で留置権の排除はできる
・場屋主人の寄託といえないもの
客室の金庫に入れる
車のキーを預けず駐車場に停める
・高価品の寄託は明告がなければ軽過失があっても賠償責任を負わない
寄託がない場合も軽過失であればセーフ
・場屋主人の短期消滅時効
返還もしくは客が持ち去ってから1年
物品全部滅失の場合には客が去ってから1年
悪意がある場合は民法と同様5年と10年
危険物輸送の場合の通知は口頭で良い
運送賃の支払いは引き渡しと同時
(一般には前払いだが商法では)
不可抗力の滅失であっても運送人は運送費の請求はできない
運送品の責任は引き渡しから1年の除斥期間
損害発生の後に合意で延長可能
また、元請け運送人が、損害賠償もしくは裁判上の請求がされた場合、元請け運送人から下請け運送人に対する請求は3ヶ月延長される
○旅客の人身損害に関する損害賠償の責任免除軽減特約は無効
(比較で場屋主人の責任は特約の合意があれば免除可能)
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