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今日の会社法19 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日12月13日はビタミンの日(日本の旗 日本)だそうです。
1913年のこの日、鈴木梅太郎が、米ぬかから抽出した脚気を予防する成分に「オリザニン」と命名したことを東京化学会で発表したことを記念。オリザニンは後に、この1年後に発見されたビタミンB1と同じ物質であることが判明した。
とのことです。

寒いので皆さんもビタミンを摂って風邪ひかないように気をつけましょう😊


悪意株主が株主代表訴訟で敗訴した場合は、会社は悪意株主に対して損害賠償請求ができる(善意であれば重過失であっても請求できない)

○責任追求の訴えを受けた場合
公開会社は通知または公告
非公開会社は必ず通知

訴訟提起には株式保有期間制限あるが、訴訟参加にはない

取締役の補償契約の内容を決定するのは取締役会(ない場合は株主総会)
費用は制限なく会社が負担できる

○・譲渡制限株の割り当ては取締役会
ない場合は株主総会「特別」決議
・比較で譲渡承認するかどうかは
取締役会
ない場合は株主総会「普通」決議
(譲渡承認は株主が選んだ者なので要件軽い)

新株発行時の通知公告等
・新株発行を決定した場合の募集事項の2w前通知または公告(既存株主に知らせて差しどめの機会を与えるもの)
(株主割当の場合は株主に募集事項を含めた個別の通知をするので当該通知公告は不要)
(非公開会社もしくは公開会社の有利発行など株主総会特別決議で決めているので不要)
・申し込もうとするものに対しての通知
(当然株主割当でも必要、株主割当特有の通知と同時に行うことはできる)
・割り当てた旨の通知
(当然株主割当でも必要)

不公正な額で払い込まれた現物出資の不足金はその他資本剰余金となる

・株式分割は執行役に委任できる

仮装払込株の譲受人は権利行使できる
(取引安全)(悪意譲受人はダメ)

発行可能株式総数違反の発行は新株無効の訴え対象

取締役会の決議なくして代表取締役がした株式発行は発行無効とならない
特別決議のない有利発行は無効とならない
著しく不公正な発行は無効原因とならない
(差し止め事由にはなる)
通謀を持った不公正な払込無効とならない
(取引安全考慮)

株式発行無効の訴えは、株式発行後に株主になったものも提起できる

○株式の払い込みをしなかったら払い込み義務も消滅
新株予約権の払い込みをしなくても払い込み義務は消滅しない

新株予約権証券は公開会社であっても請求した者にだけ発行することを定めるができる

○登録新株予約権証券(当然記名式)の質入れの対抗要件は対会社対第三者ともに原簿+証券占有継続
記名式新株予約権証券の対抗要件は、対会社は原簿への記載記録、対第三者は証券占有継続


新株予約権行使時現物出資の不足額填補責任は少しでも不足していれば差額を払い込まなくてはならない(新株予約権については行使までに時間がかかるため現物出資財産の価値が変わっている可能性が高いから)

お疲れ様でした😊

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