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有限会社 持分会社など  今日の会社法12

有限会社

・特例有限会社には、定時株主総会後の計算書類等の公告義務はない
(持分会社もない)

・有限会社は株主総会招集の際に計算書類及び事業報告の提供は不要
(取締役会非設置会社は計算書類事業報告が不要であるところ有限会社は取締役会を置くことができないから)

○特例有限、株式会社の会計帳簿等閲覧要件の違い
・有限会社において総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主は、会計帳簿及び資料の閲覧又は謄写を会社に請求することができ、その割合については、定款の定めにより増減することはできない
・株式会社は保有要件なし100分の3でかつ定款で軽減が可能
(整備法おいて定款緩和が敢えて読み替え削除されている)

・有限会社の少数株主の株主総会招集(10分の3)については定款で別段の定め(招集権排除もできる)ができると解されている
(こちらは読み変えがされている)

・有限会社も株式会社であるため当然取締役選任に累積投票をすることができる

持分会社

・有限責任社員は合資会社であっても、労務信用を出資することはできない

・持分会社の詐害設立取消は民法の詐害取消と違い出資者と会社の双方を被告とする

・持分会社設立取消容認判決は将来効
・株式会社決議取消容認判決は遡及効

○設立時定款据え置きの違い
・株式会社において発起人は、会社の成立までの間定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない
・合同会社にはこれにあたる規定はない。

○組合員と持分会社社員の責任の違い
・組合員の加入前の債務は新たに加入した組合員は負わない
組合員の支払い責任に補充性はない
・持分会社社員は加入前の債務も負う
持分会社社員の支払い責任は補充性がある”

・持分会社の業務執行社員を定めるには原則定款変更が必要(よって原則総社員の同意)

・持分会社の業務執行社員以外は常務を単独で行えない

・持分会社の業務執行社員が法人である場合の職務執行者はその法人の社員でなくても良い

・持分会社には違法行為差止の制度がない
(社員過半数で裁判所に業務執行権消滅を請求できる制度はある)

・持分会社の社員で出資の義務を履行しないものがある場合、他の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって当該社員の除名を裁判所に請求することができる

・持分会社のある事業年度の利益又は損失は、当該事業年度の終了後に新たに社員となった者には分配されない

○代表訴訟の原告
・持分会社においても、社員代表訴訟は存在し、当該持分会社が請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは.請求をした社員は、訴えについて持分会社を代表することができるが原告は持分会社である
・株式会社の代表訴訟は原告が株主個人
(ちなみに持分会社には違法行為差止めはない)

○合同会社、合名合資会社における無限責任社員がいるかどうかによる比較
・合同会社は資本金減少に債権者異議手続き必要 合名合資会社は不要
・合同会社債権者は5年分の計算書類閲覧謄写請求ができる 合名合資会社債権者はできない
(直接無限責任を負うものがいるため合名合資では不要)

・持分会社の目的の範囲外の行為は総社員の同意があったとしてもできない

・合資会社の有限責任社員が全員退社した場合は解散事由にあたらない
(当該合資会社は合名会社となる定款の変更をしたものとみなされる)


・特別背任罪の主体は、株式会社の取締役等一定の地位を有する者に限定されており持分会社社員は対象とならない

・種類変更では合名会社から合同会社となる場合であっても債権者異議手続きは不要
(従前の責任を負うから)

お疲れ様でした😊
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