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ワーホリ時の業務委託に関わる税金まとめ

こんにちは、ナギチャンです。
今回はスペインワーホリ時にフルリモートで日本の仕事をする場合の税金あれこれについてになります。

ナギチャンの状況
・日本の会社退職済み
・スペインに一年住む予定
・業務委託のかたちで日本の仕事をリモートワークする予定
・その収入が年間48万円超える予定
・そのほか、雇用形態未定だがリモートワークで収入を他にも得たり、スペイン現地で働く予定もある
・住民票は抜いていく予定

その上で私が気になった、税金どうなる?について調べたことをまとめます。すべて正しいとは限りませんので、参考程度にご覧ください!

まとめ

  • 日本で得た業務委託による収入が年48万円を超える場合、日本で確定申告、開業届を出す必要がある

  • スペインで183日以上滞在する場合、スペインでも納税が必要になる可能性があるが、日本での確定申告時に控除してもらえる(二重課税防止条約)郵送

  • プライベートと仕事用の口座を分けるのはどっちでもよい

  • 渡航中は収支の記録をし(レシート集める等)、3月15日までに郵送で確定申告する

✈✈✈

そもそもワーホリ中に日本のリモートワークしていいの?

ChatGPT: スペインでのワーキングホリデー中に、日本の企業との業務委託契約でリモートワークを行うことは可能。ビザの条件を確認し、リモートワークが許可されているかを確認してください。

ビザの条件はぐぐってもわからなかったです…

ですが、ワーホリ中に日本企業のリモートワークを行っている方々は確認できたので問題ない…でしょう!

ナギチャンの場合、企業には属さず業務委託になります。
そのため税金の支払い(確定申告)がある場合は、自分で行う必要があります。

確定申告は必要か?

ChatGPT: 日本の所得税法では、年間の雑所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。業務委託による収入は雑所得または事業所得として扱われるため、年収が48万円を超える場合は確定申告が必要です。

日本とスペインのどちらで税金を払うか?

ChatGPT: 日本国内で得た収入がある場合、原則として日本で確定申告を行います。スペインに183日以上滞在する場合、スペインの税法上の居住者とみなされ、全世界所得に対してスペインで課税される可能性があります。つまり、日本で得た収入もスペインで申告する必要が出てきます。逆に、183日未満の滞在の場合は非居住者として扱われ、スペイン国内で得た所得のみが課税対象となります。

★税務署の回答:スペインのことはわかりません!日本では確定申告は絶対必要です。6月までの給料と7月以降の業務委託の給料を申告ください。

ChatGPT: また、二重課税に注意してください。日本とスペインの間には二重課税防止条約があります。この条約に基づいて、同じ所得に対して両国で二重に課税されるのを防ぐ仕組みがあります。日本で支払った税金をスペインで控除することができる場合があります。

★税務署の回答:スペインで納税があった場合は確定申告の際に伝えてもらえば控除します

確定申告はいつ提出するか?

ChatGPT: 日本の確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。この期間に前年度の所得に対する申告を行います。例えば、2023年の所得に対する確定申告は、2024年2月16日から3月15日までに行います。

ですが海外にいる場合、以下の提出方法があるようです。

  1. 電子申告(e-Tax)の利用

    • e-Taxを利用することで、インターネットを通じて申告書を提出できます。マイナンバーカードとカードリーダーが必要です。

  2. 郵送による提出

    • 申告書を作成し、日本の税務署に郵送することも可能です。確定申告期間内に到着するように余裕をもって郵送します。

  3. 代理人による提出

    • 日本に信頼できる代理人がいる場合、代理人に申告書を提出してもらうこともできます。委任状が必要です。

住民票を抜きマイナンバー失効予定のため、1は不可だと思います。
代理人の委任状もめんどくさそうなので、可能性としては2でしょうか。

★税務署の回答:郵送でOK

開業届の提出は必要か?

ChatGPT: 日本での確定申告の際に事業所得として申告する場合は、個人事業主として「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出する必要があります。青色申告を行う場合、「所得税の青色申告承認申請書」も提出します。青色申告を行うことで、65万円の特別控除を受けることができます。

業務委託は「事業所得」として申告になるか?

ChatGPT: 日本で得た収入を申告する場合、主に「事業所得・雑所得・給与所得」の3つ。業務委託契約に基づく継続的な仕事であれば、事業所得として扱うことが適しています。雑所得として申告することも可能ですが、経費控除の範囲が狭い等、事業として継続的に行う場合には不利となることが多いです。

まとめると、確定申告は必要。確定申告時に事業所得として申請する場合は開業届の提出が必要、雑所得として申請する場合は不要。

★税務署の回答:渡航前に開業届出してください。プライベートと仕事用の口座を分けるのはどっちでもよい。渡航中は収支の記録をし(レシート集める等)、3月15日までに確定申告してください

まとめ

  • 日本で得た業務委託による収入が年48万円を超える場合、日本で確定申告、開業届を出す必要がある

  • スペインで183日以上滞在する場合、スペインでも納税が必要になる可能性があるが、日本での確定申告時に控除してもらえる(二重課税防止条約)郵送

  • プライベートと仕事用の口座を分けるのはどっちでもよい

  • 渡航中は収支の記録をし(レシート集める等)、3月15日までに郵送で確定申告する

とのことです!

✈✈✈

最後に、(わたしの)確定申告と開業届回りのタスク整理です。

渡航前にやること

①税務署に相談 done!
・日本とスペインのどちらで税金を支払うか
・二重課税対策
・ワーホリ中の確定申告のやり方
・プライベート用とビジネス用で口座を分けるべきか
・私の状況において、開業届が必要かどうか
・渡航中と帰国後にやるべきこと

②必要であれば開業届を出す

③多分、プライベート用とビジネス用で口座を分けた方が良いので分ける
ネットバンクで良さそう。

渡航中にやること

レシートを取っておく。収支の管理。

帰国後にやること

特になし


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