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個人事業主のプライベートと仕事用経費の分け方

こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■私は


 顧問のお客様とのご面談の際、

 よくタクシーを利用するのですが、

 DiDiを使うと
 週末は半額になったり、

 いろいろなクーポンが
 ついてくるため、

 なかなか有利な条件により

 タクシーを利用することが
 できています。

 今回の半額クーポンは、

 PayPayの
 残高払いであった場合に
 その条件が適用される
 
 というようになっていて、

 PayPayの残高を使って
 決済することに。


 しかしながら、

 PayPayについては

 プライベートでも
 利用しているため、

 どうしても

 仕事と完全に区分けすることが
 難しい状況。


 こればかりは
 どうしようもないので、

 一旦プライベートの通帳から
 PayPayが決済され、

 その決済額のうち仕事で使った分を、

 仕事の通帳からプライベートの通帳に
 移動することで区分けをしています。

■さて、


 個人事業主においては、

 こういった

 【プライベートと仕事とが
 混在しているもの】

 がありますよね。

 特に、

 車に関しては、

 その区分けもなかなか
 難しいのではないでしょうか。

 
 先日ご面談をさせていただいた
 顧問のお客様については、

 従来、

 プライベートでも仕事用でも
 使っていた車があるのですが、

 今回、

 同じく仕事でもプライベートでも
 使用する車を増車され、

 このプライベートと仕事との
 バランスをどう振り分けようか

 ということが話題になりました。

■実際話を伺っていると、


 現実的に両方の車を

 仕事用としても
 プライベート用としても
 利用している

 という状況。


 ここで、

 車について
 厳密な区分けをするとすれば、

 合理的な方法として、

 仕事及びプライベートで
 利用する都度、

 メーターを測って
 距離を測定する

 という方法が考えられます。

 これは最も合理的ですよね。


 しかしながら、

 プライベートの目的地へ行き、

 そのまま
 仕事の目的地に向かったりなど、

 そういったケースになると、

 どうしても
 煩雑になってしまいがち。


 それを厳密に区別して

 税務署へ申告するのが
 当然であるとしたら、

 それはまさに

 経営者の時間と認知を
 奪うようになってしまい、

 経営に支障が出る

 と言えます。

 これは本末転倒ですよね。

■そこで、


 こういった場合は

 1週間7日のうち

 平日のみ使用していれば

 7日分の5日を
 仕事用としてカウントし、

 土曜を含めて
 仕事として使用していれば

 7日分の6日を
 仕事の割合として経費化する

 という方法も
 考えられるでしょう。


 今回の顧問のお客様の
 ケースで言えば

 2台とも

 プライベートとしても
 仕事用としても利用しているため、

 両方の車に対し
 そういった割合を考え、

 これを合理的な割合として
 税務署に申告しましょう

 という話にまとまりました。

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■『厳密に区分けをする』


 ということは
 どうしても難しいもの。

 厳密にするのが
 難しいにしても、

 第三者が見て
 納得できるような

 【仕事とプライベートの区分との算出条件を
 しっかりと税務調査の際に
 明示できることは極めて重要】

 と言えます。

■今回は


 車を例に挙げましたが、

 電話であったり、

 自宅兼事務所であったり…

 いろいろなケースで

 この

 【事業供用割合】
 (仕事とプライベートとの割合)

 の論点は

 すごく重要になってきます。


 そういうわけで、

 しっかりと

 第三者から見て
 最も合理的である方法をもって、

 仕事とプライベートを
 区分していくようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》

・個人事業主においては
 仕事とプライベートが混在している
 支出が出てくるものである。

 こういった場合、しっかりと
 【仕事とプライベートとの区分け】
 を明確にし、
 税務申告を適正にしていくべし。


・厳密に区分していくことは
 重要ではあるものの、

 それが経営に支障をきたしていれば
 それは本末転倒であると言える。

 そのような、
 『合理性』と『経営の効率性』の
 両方を天秤にかけ、

 最も経営にとっても、税務申告にとっても
 適切な方法により
 その区分けをしていきたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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