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発達障害で障害者手帳取得のデメリットは?

はじめに

発達障害の方のご相談に乗っている中で、よく頂く質問の1つが
障害者手帳の取得について。

「障害者手帳取れるとお医者さんに言われたんですが、取ったことでデメリットってないですか?」

逆に

「障害者手帳を取りたいってお医者さんに言ったら、取らない方がいいって言われたんですが、そうなんですか?」

という質問。

結論から言うと、

障害者手帳の取得によるデメリットはありません!
強いてあげるなら、申請と更新に手間がかかることぐらい。

取れるならすぐに手配することをオススメします。

まずは、障害者手帳から整理していきます。

障害者手帳とは

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称(厚生労働省HPより)

発達障害の方は、診断を受けて6か月経過後に「精神障碍者保健福祉手帳」の申請が出来ます。

1級から3級まであり、1級が一番重いです。
日常生活を送れている方の中にも、3級を取得されている方もいます。
都道府県ごとの精神保健福祉センターにて認定を受けます。

障害者手帳取得のメリット

障害者手帳取得によるメリットはいくつかあります。

公共交通機関の使用料が割引されます。

障害者控除(所得税27万円、住民税26万円)が使えるなどの税金面での優遇を受けることができます。

また手帳所持者として事業者に雇用された場合は、雇用した事業所が障害者雇用率へのカウントに本人を含めることが出来たり、助成金を取得出来たりすることから、雇用の後押しになることもあります。

自治体によって、様々なメリットが用意されているので一度お住まいの自治体の窓口にて確認されることをおススメします。

障害者手帳取得のより発生すると思われているデメリット(誤解)

障害者手帳の取得によるデメリットと思われていることは、実はどれもデメリットではありません。
よくある誤解を解いていきます。

誤解①手帳を持つと障害者枠でしか採用されない

そんなことはありません!
就職の際に、手帳の有無を告知する義務はありません。
詐称した内容のために業務に著しく支障をきたす場合には、懲戒解雇になることはあります。
もしそうなった場合の論点は、障害者手帳の有無ではなく、発達障害を持っていることを隠したことです。
手帳取得の秘匿が就労に直接影響する訳ではありません。

ただ、例えばADHDの方だとマルチタスクが苦手なのに、就活の際に隠して入社し、マルチタスクの仕事に就くようなことがあると、ミスマッチでお互い不幸になるので気をつけてください。

誤解②調べられると職場にバレる

厚生労働省「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」により、本人の同意なしには情報を取得できないようになっています。

もし職場に言いたくない場合は、手帳取得や発達障害について言う必要はありません。また、職場の方で調べることもできません。

とは言え、手帳取得は伝えなくとも、最低限仕事で関わる方には発達障害であることを伝えておいた方が仕事はしやすくなります。

注意点としては年末調整の際に、障害者控除によりバレてしまう可能性はあります。もし知られたくない場合は少し手間ですが、確定申告をする必要があります。

誤解③いろいろ制限されそう

イメージです!全く制限されません。

生命保険には入りづらくなりますが、これも誤解①と同じく、手帳があるかないかではなく、発達障害かどうかで判断されます。

特に生き辛くなることはありません。

まとめ

結論、障害者手帳をもらうことでのデメリットはありません。

今回の記事は「受け取りたいけれどデメリットが怖い方」向けに書きました。お医者さんでも障害者手帳について正確に把握している方ばかりではありません。

手帳を申請しようか迷っている方の後押しになれれば幸いです!

せっかくなので、使える制度は使っていきましょう!

障害者控除について詳しく知りたい方はこちらもお読みください。


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