賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の撤廃を求める意見書(2024/05/10日本弁護士連合会)
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2024/240510.html
[意見書全3頁]
賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の撤廃を求める意見書 (nichibenren.or.jp)
労働基準法では賃金債権の時効が
本来は5年のところ、3年の経過措置となっています。
この経過措置を止めて、2025年以降は原則通りの5年にしましょう、
という日弁連の意見書になります。
もし、賃金債権の時効が5年になったらどうなるかというと
未払い賃金のインパクトが、今よりも大きくなります。
過去、賃金債権の時効は2年でした。
今は3年に延び、近い将来5年になることが見込まれています。
見出し画像は、優谷美和さんの作品をお借りしました。
ありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?