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賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の撤廃を求める意見書(2024/05/10日本弁護士連合会)

https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2024/240510.html

[意見書全3頁]
賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の撤廃を求める意見書 (nichibenren.or.jp)


労働基準法
では賃金債権の時効
本来は5年のところ、3年の経過措置となっています。

この経過措置を止めて、2025年以降は原則通りの5年にしましょう、
という日弁連の意見書になります。

もし、賃金債権の時効が5年になったらどうなるかというと
未払い賃金のインパクトが、今よりも大きくなります

過去、賃金債権の時効は2年でした。
今は3年に延び、近い将来5年になることが見込まれています。


見出し画像は、優谷美和さんの作品をお借りしました。
ありがとうございます。


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