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賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の撤廃を求める意見書(2024/05/10日本弁護士連合会)

1か月前

#581 「F-LINE事件」東京地裁(再掲)

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#593 「沖縄科学技術大学院大学学園事件」那覇地裁(再掲)

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#581 「F-LINE事件」東京地裁

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採用への悪影響防止へネット上の誹謗中傷対策を紹介|気ままに労働雑感

賃金請求権(退職手当除く)の消滅時効は当面3年に

労働基準法の改正で、2020年4月1日から賃金請求権の消滅時効が2年から3年になります。本則は5年だそうですが、しばらくは3年ということです。世の中が慌ただしいので労働契約や賃金関係の法律を経営者、労働者の方には身に着けていただければと思います。私も勉強中ですが(^_^;)

#236 「浜野マネキン紹介所事件」東京地裁(再掲)

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人事労務担当者のための労働法解説(10)