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個人事業主のメリット

女性がひとりで起業する場合、個人事業主か?法人か?のテーマについて、今回は個人事業主で起業するメリットについてお話します。

1.開業手続きが簡単で費用がかからない

個人事業は法人設立に比べて開業手続きが簡単です。税務署や都道府県税事務所、市町村に開業届を提出するだけですぐに開業できます。費用もかかりません。
法人の設立では、定款を作成し登記する必要がなり、登録免許税などの費用がかかります。

2.すぐに始められる

個人事業主の場合は、事業開始日から1ヶ月以内に開業手続きを提出すればよいので、届け出前でも、すぐに事業を開始することができます。

3.税務申告が簡単

個人事業では、毎年確定申告を行います。白色申告より手間がかかる青色申告でも、経理ソフトを使って記帳し、確定申告をしている人が多いです。
簿記の知識がない初心者でも使い勝手のよいクラウド会計ソフトがあります。

◎個人事業主向け会計ソフト

・freee

私が個人事業主の時は、「freee会計」で確定申告を行いました。個人事業主の開業届の提出も「freee開業」で行うことができます。クレジットカード、suicaや楽天Edy等の電子マネーの情報を取り込み、そこから仕訳ができるので、とても便利でした。

・マネーフォワード

freeeと同じく個人事業主の確定申告に対応したクラウド会計ソフト。

・弥生会計

個人事業主向けにクラウド白色申告オンライン、青色申告オンラインを用意。

4.利益が少ないうちは税負担が少ない

個人事業主では所得税、法人では法人税を支払いますが、利益(所得)が少ないうちは法人より個人事業主の方が税金面で有利だといわれています。

特に起業直後で赤字という状況であれば、所得税はかからず、住民税や国民健康保険料も最低の金額となります。
法人は赤字でも、法人地方税のうち均等割部分に該当する7万円/年を納める必要がありますので、個人事業主の形態の方が、メリットが大きいです。

また、個人で営む事業の他に、給与所得がある場合は、損益通算できますので、給与所得から源泉されている税金の還付を受けることができます。

上記の理由から、事業が軌道に乗るまでは個人事業で、利益が増えてきたら個人事業から法人化する方も多いです。

5.経理などの事務負担が少ない

ひとり起業家の個人事業主の場合、給与を支払うこともなく、給与計算などの事務負担はありません。収入から必要経費を引いた金額が所得となります。

法人を設立して役員になると、会社から自分に役員報酬を支払う形になります。給与計算を行い、所得税や健康保険(協会けんぽ)や厚生年金などの源泉徴収を行って納付しなければなりません。年末調整も必要となります。

法人では決算法人税の申告書を作成しますが、相当の知識が必要となり難しいため、税理士に依頼している人がほとんどです。

個人事業主でも税理士に依頼する方もいますが、法人税の申告に比べて税理士の依頼費用は安く設定されている場合が多いです。

6.社会保険の手続きが簡単

法人の場合、社会保険への加入については、社会保険労務士にお願いすることもできますが、そうでない場合は自分で手続きする必要があります。

個人事業主は、事業主は国民年金と国民健康保険に加入します。給与所得者から個人事業主になる方は、年金、健康保険の変更手続きが必要となります。加入手続きは、ご自身で行うことができます。

・国民年金加入手続き

・国民健康保険加入手続き 

法人を設立して社長になると、会社から自分に役員報酬を支払う形になります。給与計算を行い、所得税や健康保険(協会けんぽ)や厚生年金などの源泉徴収を行って納付しなければなりません。年末調整も必要となります。

一方個人の場合は、源泉徴収がないので、確定申告で手続きが完了します。

以上のように、事業規模が小さい場合、特にスタートアップにおいては、すぐに法人化しなくても、個人事業主であることもメリットが大きいと思います。

いつ起業して、いつまでにどのくらいの規模まで事業を拡大してゆきたいか、というそれぞれのビジネスプランに合わせて、個人事業主か、法人かを決めてゆくのがいいと思います。

次回は、個人事業主のディメリットについて、お話します。

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