ここが変わった!シンママが再婚した時に必要だった手続き
こんにちは!ママリ編集部のみほです。
先日、シンパパと再婚しステップファミリーになりました。
生活を整えるために荷物整理をしたり、役所で手続きをしたりと忙しい毎日を過ごしていますが、公園でレジャーシートを広げておいしいパンを食べ、4人でかくれんぼして、家族写真を撮りに写真館に行って、みんなでカフェでご飯を食べて…毎日、笑顔で暮らしています。
今回は再婚にあたり法的な手続きをするなかで、便利になったと感じたことを書きたいと思います。
戸籍謄本の広域配布制度
令和6年3月1日以降、戸籍謄本の広域交付制度がはじまりましたね。
今まで戸籍謄本は本籍が遠方にある場合、本籍地まで足を運んだり取り寄せしたりしなければいけませんでした。取り寄せる場合も日数がかかったりして時間がかかっていましたよね。
マイナンバーカードにより一部の地域ではコンビニ交付も利用可能でしたが、以前、証明書を発行しようとした時は手続きが複雑であきらめてしまったことがありました。
今回は戸籍謄本の広域交付制度がはじまったおかげで、最寄りの役所でもすぐに内容を確認することができ、手続をスムーズに行うことができました。
年金手帳の氏名変更
以前は年金を受けている方が婚姻や養子縁組などにより氏名が変わったときは「年金受給権者氏名変更届」を10日以内に提出する必要がありました。
現在ではマイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則として氏名変更、住所変更に関する届出は不要となりました。
結婚し氏名や住所が変わった場合、保険や年金などの氏名変更が必要です。たくさん書類を書いたり、窓口に行ったりと時間も手間もかかっていましたが、マイナンバーカードによって手続きがとてもスムーズになりましたね。
養子縁組しないとどうなる?
一方、難しいなと感じたのが「養子縁組」についてです。
養子縁組では「普通養子縁組」や「特別養子縁組」などがありますね。
親が結婚をする場合、パートナーのどちらかの戸籍に入ります。私は主人の戸籍に入ったのですが、そのままでは娘は旧姓(元)の戸籍に残されたままになってしまいます。
同じ氏名に変更する場合には「子の氏の変更許可申請」などが必要となり、家庭裁判所に申し立てをしなくてはいけません。(14歳以下であれば親権者、子どもが15歳以上であれば子ども本人の申し立てが必要)
再婚したからといって子どもが自動的にくっついてくるわけではないのですよね…。
これは離婚をした時も同じで、娘を私と同じ戸籍に移し、氏名を同じくするために申請を行いました。(前夫の氏名のままだとしてもこの手続きは必要となります)
今回は養子縁組をしたのでこういった手続きは不要でした。
時代とともに変化する法制度
まだまだ変わらない制度もありますが、法制度も時代ととに変化していますよね。例えば、離婚後の共同親権は認められていませんでしたが、最近では「共同親権」も話題になっています。
海外では「共同親権」が当たり前の国もありますが、こちらは賛否もありますよね。
今回、再婚にあたり必要だった手続きはほかにも児童手当に関することなどもありましたが、マイナンバーカードの導入によってだいぶ楽になったように感じました。
ママリでもさまざまな家族のかたちについて紹介していますので、よかったらのぞいてみてくださいね。
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