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毎日しつこく理不尽な電話するクレーマー利用者は契約解除できるようにしたらいいと思うの

居宅介護支援事業所にて管理者、センター長をしているケアマッチャンネルでしたー!

今回の介護保険改正で、#居宅介護支援事業所 もBCP作成やら #虐待防止委員会 設置かつその研修や指針の整備などしなきゃならんのですが、3年の経過措置があります。

しかし、パワハラ、セクハラとかのハラスメント指針は居宅介護支援事業所も今年の4月からすみやかに体制を整えなくてはなりません。やってないと #運営基準減算 の可能性も。

なんでハラスメントが後回しにされがちかと言うと、男女雇用機会均等法や労働施策総合推進法で雇用管理上の措置を講じることが義務化。さらに特にパワーハラスメントの義務付けが大企業は令和2年6月1日から、中小企業は令和4年4月1日から施行です。
この『中小企業は令和4年4月1日から施行』が「まぁ、あも1年あるからいっか」的な風に感じますが、これらはあくまで介護保険改正とは別の中小企業の話。
介護保険改正の制度改正は令和3年4月1日、そこに『全ての介護サービス事業者』つまり、居宅介護支援事業所も今まさに『男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることとする』を根拠に体制を今年中にやらなきゃならんのです。

んで、併せて『カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じることも推奨する』とあるので、カスハラ指針はおすすめだよー、義務じゃないよー、とのことですが、これこそ今すぐにやっておくことがスタッフを守るってスタッフ定着に繋がるのだと思っています。

#カスタマーハラスメント  とは『カスタマー(顧客)からの不当で理不尽な言い分が「お客様の声」として対応できるレベルを超え、ハラスメント(嫌がらせ)の領域に達し、従業員が心身ともに追い込まれてしまう状況』を意味します。クレーマーですね。
ちなみに #ケアハラ なんて言葉もあります。『介護職の人が介護サービスの利用者やその家族から暴力や嫌がらせを受ける場合も #ケアハラスメント 』といいます。

#カスハラ  、#ケアハラ はあからさまな人権侵害なので、介護保険での『契約』である以上、相手にする必要はありません。だので、重要事項説明書に

①毎日電話を60分以上理不尽な要求をする場合は契約解除となります

とか、

②暴言や恫喝や性的な発言をされた場合は契約解除となります

とか、具体的に居宅介護支援事業所から契約解除できることを記載することもカスカラ、ケアハラ防止策に繋がると思います。
単純です、重説に書き加えるだけです。
利用者の前にスタッフファーストであるべきですね、雇用する立場であるなら。本当の意味でスタッフを守ってほしい。

暴言が疾病からくる可能性があるなら、地域包括支援センターに繋げて地域ケア会議なり行えば良いのです。

疾病なしでのカスカラ、ケアハラは撲滅させて、ストレスフリーで働ける環境を作ってほしいと願ってます。

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