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人材不足に悩む社長必見! シニア人材の活用について①         

どの会社にお伺いしても採用がうまく行かないとか、若い人はすぐやめちゃうんだよね。というお話しを良く聞きます。

人がやめてしまうという社長はこちらをご覧ください。

いつまでも人手不足と言う訳にはいかないので、落ち着いて会社をぐるりと見まわしてみてください。

そう、ここまで会社を支えてきてくれたシニアの皆さんがいらっしゃるじゃありませんか!

今回はシニアの活躍について記載していきます。


1.労働者をとりまく現状

https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h24/hakusho/h25/html/n1111000.html

国土交通省の資料によると、2010年に約1億2800万人だった日本の人口は、2030年には約1億1,700万人まで減少し、国民の「3人に1人」が65歳以上の高齢者になると推計されています。

https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2030/

さらに2030年には、7,073万人の労働需要に対し、6,429万人の労働供給しか見込めず、「644万人の人手不足」となることが分かりました。

特にサービス業、医療・福祉業など、現在も人手不足に苦しむ業種であるとのこと。

これらの業種にかかわらず、労働供給不足になることが予測されています。

2.シニア活用について

(1)高年齢者雇用安定法令和3年法改正

これまで義務とされていた
①65歳までの定年の引上げ
②65歳までの継続雇用制度
③定年廃止
に加えまして、

① 70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
のいずれかの措置(高年齢就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。

上記a.とb.は「創業支援等措置」とも呼ばれるものです。実施する際には計画書を作成して、労使間での同意を得る必要があります。

つまり、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは過半数のなかの代表者とのあいだで取り決めていきます。

5つのうち、どの規約を採用するかも含めて十分に話し合い、従業員のニーズに応えていくようにしましょう。

(2)シニア活用のメリット・デメリット

シニアの活用のメリットについては以下のとおり挙げられます。
・豊かな人生経験
・高度で専門的な技能・スキルを保有している
・担当者変更による顧客ばなれの防止
・社内文化や社風を理解している
・採用、教育コストの削減
・労働力確保ができ人材不足が解消される
・生産性の維持・向上と新たな企業価値の創出
など

一方、デメリットは、
・健康、体力面での不安
・組織活性化における不安
・世代交代が滞るおそれ
・人事制度の整備が煩雑
などがあります。

会社ごとにメリット・デメリットは違うと思います。自社の組織でのシニア活用をシミュレーションしながらシニア活用をご検討いただいてはいかがでしょうか。

(3)継続雇用制度について

シニア活用のメリットを活かしつつ、高年齢者雇用安定法改正における努力義務にとりかかる前にまずは義務部分について確認します。

65歳までの雇用を実現するための施策の1つとして、継続雇用制度があります。

継続雇用制度には、再雇用制度と勤務延長制度の2つがあります。

①再雇用制度
定年になった労働者を退職させた後、もう一度雇用する制度です。

正社員やパートタイマーなど就業形態も柔軟に対応でき、通常は労働契約の期間を1年間として、1年ごとに労働契約を締結していきます。

②勤務延長制度
再雇用制度では、雇用契約を一旦解約してから労働者と改めて雇用契約を締結しますが、勤務延長制度では元の契約が引き継がれるという点に違いがあります。

次回は、再雇用制度について具体的な運用について説明してまいります。


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