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憲法の勉強(一部)まとめメモ

はじめに

 行政書士等の法律に関係する仕事や資格のための勉強の一環として、憲法の一部をまとめてみました。なので、肝心の日本国憲法の三大柱である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義よりも各論的な内容となっています。途中、愚痴というか余談を書きなぐっていますので何卒ご容赦ください。

地方自治の本旨

憲法第92条(地方自治の基本原則)

 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
地方自治法

 団体自治:国から独立した団体として存立し、その団体が自律的に活動する(自由主義的要素)。
 住民自治:地方行政がその地方の住民の意思に基づいて行われる(民主主義的要素)。

予算

 予算とは、一会計年度における国の財政行為の準則(ルール)であり、主に歳入と歳出(その年の収入と支出)の見積もりのこと。
 予算が成立しても、その支出を認める法律が成立していないときは、内閣は支出をすることができず、また、予算を伴う法律が成立したとしても、予算が成立しなければ、内閣は支出をすることができない。その場合は、内閣は予備費を支出するなどの措置が必要となる。

予備費

憲法第87条(予備費)

  1. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

  2. すべて予算費の支出については、内閣は、事後国会の承諾を得なければならない。

 ここにいう国会の議決は、予備費を支出することへの承認ではなく、一定金額を予備費として計上することへの承認のこと。つまり、予備費は、あらかじめ計上しておく財源であり、災害救助等緊急の必要があるときのような場合に予備費から支出されることになる。明治憲法下では、予備費を設けることは内閣の義務とされてきたが、現行法においては、予備費を設けることは内閣の裁量とされている。
 また、87条2項で、すべての予備費の支出について、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならないと定められているが、国会の承諾が得られない場合でも予備費の支出は有効であり、ただし、その場合は内閣の政治的責任が生じることになると解釈されている。

(余談)
 最近、ニュースで話題となった安倍元総理の「国葬儀」については、まさにこの予備費から支出されることになっています。日本共産党は「国葬」は憲法第14条(法の下の平等)及び憲法第19条(思想及び良心の自由)に違反しているのではないかと主張しているようです。要は安倍さんを特別扱いするな、弔意を押し付けるなと言いたいのでしょうか。葬儀への参列は自由ですので、これが違憲かどうかは司法に委ねられることになるかもしれませんが、お金の問題に関しては、単純に赤ちゃんからお年寄りまでの国民一人あたり15円程度の負担となる見込みになるのでしょうか、びた一文払いたくない方たちの思想や良心もまたちゃんと憲法で保障されているんですね。ちなみに、統一教会問題については、憲法第20条(信教の自由)に関係することですが、宗教団体であっても仮に教義が犯罪行為であれば罰せられるのはオウム事件の例があるように当然なのですが、何つーか、オレオレ詐欺でお年寄りから金を巻き上げるために反社会的組織や犯罪組織の末端の実行犯が首魁から「タンスに眠っているお金を回してあげようよ」と言いくるめられるも犯人(裏バイトで応募した学生など)は、「これはいけないことだな、犯罪だよな」という認識で実行に移すと思うのですが、詐欺グループというのは、人の弱みに付け込んで言葉巧みに相手に信じ込ませますよね。教団の信者もまたきっかけはそれぞれ事情や弱みがあるから入信したのだと思います。そして、その経済活動は完全に善い行いだと思ってしている。騙すつもりはなく騙している、騙している本人も実は騙されている状態かもしれません。(知らずに)騙し取ったお金、若しくは自分が献金したお金が適切に世のため人のために(あるいは本当に? 友好の架け橋となるトンネル建設に)使われていると思っていたら「お父様」の私腹を肥やしているだけで誰も救われていないんじゃないか!? ……だとしたらこれは相当たちの悪いことだと思っています。追記、また年収4分の1を超えるような過度な献金を求めてはならないといった法案が議論されていますが、年収を調査する権限を与えてしまい振り込め詐欺でいうところのアポ電行為みたいな気がしてなりません。

憲法第14条(法の下の平等・貴族制度の否認・栄典の授与)

  1. すべて国民は、法の下の平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

  2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

  3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

憲法第19条(思想及び良心の自由)

 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

憲法第20条(信教の自由)

  1. 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

  2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

  3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 このように、憲法で信教の自由を保障し、国家と宗教との分離を明らかにしている。また、信教の自由には、信仰の自由、祈祷や儀式など宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由が認められているが、限界はある。信教の自由の保障は、極めて徹底し、宗教的信仰は絶対的に自由であって、国家の介入を許さない。しかし、宗教的行為が治安の維持、公衆衛生等の見地から取締りの対象となることはあり得るわけで、宗教の名をかりて社会に害毒を流すようなことは許されない。そのような行為については、信教の自由の制限となるものではない。

労働基本権

憲法第28条(勤労者の団結権・団体交渉権)

 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

労働三権

 団結権:労働組合等の結成をする権利のこと。
 団体交渉権:労働者の団体が使用者と対等の立場で労働条件について交渉する権利のこと。春闘で賃上げを要求するとか。
 団体行動権:労働条件の実現を図るために行動を起こす権利のこと。いわゆるストライキをはじめとする争議行動のこと。

 公務員の労働基本権は、公権力の行使に関わる警察職員、消防職員、自衛隊員、海上保安庁職員、刑事施設の職員については、労働三権のすべてを否定されている。これは、憲法第15条2項で定められている国民(都道府県民)全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならないからである。

憲法第15条(公務員の選定罷免権・公務員の本質・普通選挙及び秘密投票の保障)

  1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

  2. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

  3. 公務員の普通選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

  4. すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

国家賠償

憲法第17条(国及び公共団体の賠償責任)

 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
国家賠償法

 国家賠償法は、国家賠償に関する一般法であり、第1条に規定されている、公権力の行使に基づく賠償責任及び第2条に規定されている、公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく賠償責任が定められいる。
 第1条1項では、国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
 第1条2項では、前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
 つまり、国家賠償の場合には、公務員個人に対する責任追及はできないけれども、公務員に故意または重過失があった場合には国等が公務員に求償できるとされている。

公権力の行使に基づく賠償責任の要件

  1. 国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員であること。

  2. 公務員が、職務を行っていること。

  3. 公務員の故意または過失があること。

  4. 違法性があること。

  5. 他人に損害を加え、損害の発生が認められること。

 第2条は、道路や河川などの公の営造物の設置や管理に問題があり、他人に損害が生じたときは、国または公共団体が、その責任を取らなければならないというもので、国家賠償においては、免責される旨の規定がなく、無過失責任であること、他に責任を負うべき者がいれば求償できること、営造物の設置管理者と費用負担者どちらにも請求可能であることがポイント。

損失補償

 損失補償とは、適法な公権力の行使により、特定人に生じた財産上の特別の犠牲に対して、全体的な公平負担の見地からこれを調節するためにする財産的な補償のこと。
 損失補償の目的は、適法に財産権を侵害された場合に、社会で連帯して特定の個人が被った犠牲を分担しようというもの。

国家賠償と損失補償

 国家賠償は、違法な行政の活動により生じた損害賠償制度であり、損失補償は、適法な行政の活動により生じた損失の補償制度である。
 損失補償制度には、国家賠償法のような一般法はないので、個々の法律の規定に補償規定が委ねられている。ただし、判例は個々の法律に補償規定がない場合であっても憲法第29条3項の規定に基づき直接請求する余地がないわけではないとしている。

憲法第29条(財産権)

  1. 財産権は、これを侵してはならない。

  2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

  3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


さいごに

 憲法は、国の最高法規であって、これ以上のものはないとされていますが、それは人間が人間である故に人間らしい営みができるように当然に享有する基本的人権を憲法が保障しているからなのでしょうけど、聞くところによると中国では中国の憲法の上に中国共産党があるそうです。え? って感じですよね。反社の臭いがプンプンしそうです。習近平主席は、毛沢東以上の存在になりたいという野望がおありのようですが、当時の毛沢東主席主導による文化大革命においては宗教弾圧のほか、大学教授など知識人や文化人も否定されるという黒歴史があり、ちょっと何をしでかすかわからない怖さがあります。法治国家の日本では例えば警察の取締りにおいて、交通違反とか職務質問とか疑いをかけられた一般市民が文句ブーブー言う姿がテレビで映し出されたりしますが、あれ、実はがんじがらめのルールの中でやってることなんですよね。で、犯罪者は一方的にルールを無視してやってるわけで、ここには結構なハンデがあると思います。日本国もまた、有事の際にはおそらく思いつく限りの方策を考えて、可能な限りの対処をするつもりなのでしょうけど、現状できることが限られてそうで、でも選択肢を増やすために憲法を改正しようとすると、日本を戦争ができる国にするつもりなのか! 等と言われ、なかなか難しいところですね。話がそれましたが、かつての中国での文革、学問の自由が保障されていない『華氏451度』のようなセカイは二度とあってはならないとふと思いました。なので、最後に憲法第23条(学問の自由)で終わります。ちなみに、この一言で終わる条文、「思想及び良心の自由」や「財産権」とかありますが、「学問の自由」は七五調なんですね。他にも民法第882条「相続は、死亡によって開始する。」というのもあって、司法試験に最年少合格された方が、五七五でありながら深みがあると言ってて六法全書をそういう侘び寂びをもった詠み方しないでしょ普通って思いました(笑)。

憲法第23条(学問の自由)

 学問の自由は、これを保障する。

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