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条文サーフィン~現行憲法の波を乗りこなせ!!~(第19回)内閣(1)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【憲法】編のはじまり、はじまり。




さて今回は、「内閣」の1回目です。

・日本国憲法 >「第五章 内閣」(第65条―第75条)

このうち、第65条第66条となります。


前後の章の並び(↓)。

第四章 国会(第41条―第64条)
   ↓
第五章 内閣(第65条―第75条)
   ↓
第六章 司法(第76条―第82条)


では早速、「条文構造」を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第五章 内閣(第六十五条―第七十五条) ※太字が掲載分。

第六十五条
第六十六条


第六十七条
第六十八条
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十五条



第五章 内閣

第六十五条 行政権は、内閣に属する。

第六十五条

  行政権は、
   ↓
  内閣に
   ↓
  属する。


第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第六十六条

  内閣は、
   ↓
  法律の定めるところにより、
   ↓
  その首長たる内閣総理大臣
   ↓
  及び
   ↓
  その他の国務大臣で
   ↓
  これを組織する。

2 内閣総理大臣
   ↓
  その他の国務大臣は、
   ↓
  文民でなければならない。

3 内閣は、
   ↓
  行政権の行使について、
   ↓
  国会に対し
   ↓
  連帯して
   ↓
  責任を負ふ。



(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)



以上が「第五章 内閣」(第65条―第75条)の第65条・第66条です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




☆条文サーフィン【刑法】編【民法】編

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ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[憲法]

〔問 題〕次の条文中の( A )・( B )内に入る語句はそれぞれ何か。

第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる(  A  )及びその他の(  B  )でこれを組織する。
○2 (  A  )その他の(  B  )は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( A )=( 内閣総理大臣 )、( B )=( 国務大臣 )でした。

第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる( 内閣総理大臣 )及びその他の( 国務大臣 )でこれを組織する。
○2 ( 内閣総理大臣 )その他の( 国務大臣 )は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。


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