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条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「訴訟費用」(第1編>第15章)

「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」(刑事訴訟法・第一条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。

新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。

今回は、刑事訴訟法の「第一編 総則」から「第十五章 訴訟費用」を読み進みます。

【刑事訴訟法】>「第一編 総則」>「第十五章 訴訟費用」(第181条―第188条)。

(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、

条文サーフィン【刑事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)


第一編 総則

第十五章 訴訟費用


第百八十一条 刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
② 被告人の責に帰すべき事由によつて生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができる。
③ 検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあつたときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、この限りでない。
④ 公訴が提起されなかつた場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができる。

第百八十一条

  刑の言渡をしたときは、
   ↓
  被告人に
   ↓
  訴訟費用の全部又は一部を
   ↓
  負担させなければならない。

  但し、
   ↓
  被告人が
   ↓
  貧困のため
   ↓
  訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、
   ↓
  この限りでない。

② 被告人の責に帰すべき事由によつて生じた費用は、
   ↓
  刑の言渡をしない場合にも、
   ↓
  被告人に
   ↓
  これを負担させることができる。

③ 検察官のみが上訴を申し立てた場合において、
   ↓
  上訴が棄却されたとき、
   ↓
  又は
   ↓
  上訴の取下げがあつたときは、
   ↓
  上訴に関する訴訟費用は、
   ↓
  これを
   ↓
  被告人に負担させることができない。

  ただし、
   ↓
  被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、
   ↓
  この限りでない。

④ 公訴が提起されなかつた場合において、
   ↓
  被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、
   ↓
  被疑者に
   ↓
  これを負担させることができる。

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