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条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第21回)名誉に対する罪

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。


条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【刑法】編、はじまりはじまり。




さて今回の罪と罰は、「名誉に対する罪」です。

・刑法 >「第二編 罪」>「第三十四章 名誉に対する罪」(第230条―第232条)

では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪
第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条)

第二百三十条(名誉毀損)
第二百三十条の二(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十一条(侮辱)
第二百三十二条(親告罪)



第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(名誉毀損)
第二百三十条

  公然と
   ↓
  事実を摘示し、
   ↓
  人の名誉を毀損した者は、
   ↓
  その事実の有無にかかわらず、
   ↓
  三年以下の懲役若しくは禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、
   ↓
  虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、
   ↓
  罰しない。


(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二

  前条第一項の行為が
   ↓
  公共の利害に関する事実に係り、
   ↓
  かつ、
   ↓
  その目的が
   ↓
  専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
   ↓
  事実の真否を判断し、
   ↓
  真実であることの証明があったときは、
   ↓
  これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、
   ↓
  公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
   ↓
  公共の利害に関する事実
   ↓
  とみなす。

3 前条第一項の行為が
   ↓
  公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
   ↓
  事実の真否を判断し、
   ↓
  真実であることの証明があったときは、
   ↓
  これを罰しない。


(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(侮辱)
第二百三十一条

  事実を摘示しなくても、
   ↓
  公然と
   ↓
  人を侮辱した者は、
   ↓
  拘留又は科料に処する。


(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

(親告罪)
第二百三十二条

  この章の罪は、
   ↓
  告訴がなければ
   ↓
  公訴を提起することができない。

2 告訴をすることができる者が
   ↓
  天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは
   ↓
  内閣総理大臣が、
   ↓
  外国の君主又は大統領であるときは
   ↓
  その国の代表者が
   ↓
  それぞれ
   ↓
  代わって
   ↓
  告訴を行う。



(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が「第三十四章 名誉に対する罪」(第230条―第232条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




<【民法】編も、あります!!>

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集

・学習の隙間を埋める条文素読で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない条文素読が学習の突破口になりますよ。
・条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。








<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[刑法]

〔問 題〕次の条文中の(  )内には同じ語句が入ります。それは何でしょうか。

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と(    )を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その(    )の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の(    )を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条 (    )を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 事実 )、( 事実 )( 事実 )、
( 事実 )でした。


(名誉毀損)
第二百三十条 公然と( 事実 )を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その( 事実 )の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の( 事実 )を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条 ( 事実 )を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。


最後までお読みいただき、ありがとうございました!!

ではまた。


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