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条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第23回)出水及び水利に関する罪

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。


条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【刑法】編のはじまり、はじまり。




さて今回の罪と罰は、「出水及び水利に関する罪」です。

・刑法 >「第二編 罪」>「第十章 出水及び水利に関する罪」(第119条―第123条)


前後の章の並び(↓)。

第九章 放火及び失火の罪(第108条―第118条)
   ↓
第十章 出水及び水利に関する罪(第119条―第123条)
   ↓
第十一章 往来を妨害する罪(第124条―第129条)


では早速、「条文の構造」を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪
第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条)

第百十九条(現住建造物等浸害)
第百二十条(非現住建造物等浸害)
第百二十一条(水防妨害)
第百二十二条(過失建造物等浸害)
第百二十三条(水利妨害及び出水危険)



第十章 出水及び水利に関する罪

(現住建造物等浸害)
第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

(現住建造物等浸害)
第百十九条

  出水させて、
   ↓
  現に人が住居に使用し
   ↓
  又は
   ↓
  現に人がいる
   ↓
  建造物、汽車、電車又は鉱坑を
   ↓
  浸害した者は、
   ↓
  死刑
   ↓
  又は
   ↓
  無期若しくは三年以上の懲役に処する。


(非現住建造物等浸害)
第百二十条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。

(非現住建造物等浸害)
第百二十条

  出水させて、
   ↓
  前条に規定する物以外の物を
   ↓
  浸害し、
   ↓
  よって
   ↓
  公共の危険を生じさせた者は、
   ↓
  一年以上十年以下の懲役に処する。

2 浸害した物が
   ↓
  自己の所有に係るときは、
   ↓
  その物が
   ↓
  差押えを受け、物権を負担し、
   ↓
  賃貸し、配偶者居住権が設定され、
   ↓
  又は
   ↓
  保険に付したものである場合に限り、
   ↓
  前項の例による。


(水防妨害)
第百二十一条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(水防妨害)
第百二十一条

  水害の際に、
   ↓
  水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、
   ↓
  又は
   ↓
  その他の方法により、
   ↓
  水防を妨害した者は、
   ↓
  一年以上十年以下の懲役に処する。


(過失建造物等浸害)
第百二十二条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。

(過失建造物等浸害)
第百二十二条

  過失により
   ↓
  出水させて、
   ↓
  第百十九条に規定する物を
   ↓
  浸害した者
   ↓
  又は
   ↓
  第百二十条に規定する物を
   ↓
  浸害し、
   ↓
  よって
   ↓
  公共の危険を生じさせた者は、
   ↓
  二十万円以下の罰金に処する。


(水利妨害及び出水危険)
第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

(水利妨害及び出水危険)
第百二十三条

  堤防を決壊させ、水門を破壊し、
   ↓
  その他水利の妨害となるべき行為
   ↓
  又は
   ↓
  出水させるべき行為をした者は、
   ↓
  二年以下の懲役若しくは禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  二十万円以下の罰金に処する。



(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が「第十章 出水及び水利に関する罪」(第119条―第123条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




<【民法】編も、あります!!>

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集

・学習の隙間を埋める条文素読で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない条文素読が学習の突破口になりますよ。
・条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。








<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[刑法]

〔問 題〕次の条文中の(  )内には同じ語が入ります。何が入るでしょうか。

(現住建造物等浸害)
第百十九条 出水させて、現に(   )が住居に使用し又は現に(   )がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 人 )、( 人 )でした。

(現住建造物等浸害)
第百十九条 出水させて、現に( 人 )が住居に使用し又は現に( 人 )がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。


最後までお読みいただき、ありがとうございました!!

ではまた。


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