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条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第22回)信用及び業務に対する罪

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【刑法】編のはじまり、はじまり。




さて今回の罪と罰は、「信用及び業務に対する罪」です。

・刑法 >「第二編 罪」>「第三十五章 信用及び業務に対する罪」(第233条―第234条の2)

では早速、「条文の構造」を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪
第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二)

第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十四条(威力業務妨害)
第二百三十四条の二(電子計算機損壊等業務妨害)



第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条

  虚偽の風説を流布し、
   ↓
  又は
   ↓
  偽計を用いて、
   ↓
  人の信用を毀損し、
   ↓
  又は
   ↓
  その業務を妨害した者は、
   ↓
  三年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  五十万円以下の罰金に処する。


(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(威力業務妨害)
第二百三十四条

  威力を用いて
   ↓
  人の業務を妨害した者も、
   ↓
  前条の例による。


(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二

  人の業務に使用する電子計算機
   ↓
  若しくは
   ↓
  その用に供する電磁的記録を
   ↓
  損壊し、
   ↓
  若しくは
   ↓
  人の業務に使用する電子計算機に
   ↓
  虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、
   ↓
  又は
   ↓
  その他の方法により、
   ↓
  電子計算機に
   ↓
  使用目的に沿うべき動作をさせず、
   ↓
  又は
   ↓
  使用目的に反する動作をさせて、
   ↓
  人の業務を妨害した者は、
   ↓
  五年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の
   ↓
  未遂は、
   ↓
  罰する。



(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が「第三十五章 信用及び業務に対する罪」(第233条―第234条の2)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




<【民法】編も、あります!!>

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集

・学習の隙間を埋める条文素読で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない条文素読が学習の突破口になりますよ。
・条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。








<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[刑法]

〔問 題〕次の条文中の( A )・( B )内に入る漢数字はそれぞれ何でしょうか。

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、( A )年以下の懲役若しくは禁錮又は( B )円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、( A )年以下の懲役又は( B )円以下の罰金に処する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( A )=( 三 )、( B )=( 五十万 )でした。

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、( 三 )年以下の懲役若しくは禁錮又は( 五十万 )円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、( 三 )年以下の懲役又は( 五十万 )円以下の罰金に処する。


最後までお読みいただき、ありがとうございました!!

ではまた。


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