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条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「訴訟能力」(第1編>第3章)

「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」(刑事訴訟法・第一条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。

新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。

今回は、刑事訴訟法の「第一編 総則」から「第三章 訴訟能力」を読み進みます。

【刑事訴訟法】>「第一編 総則」>「第三章 訴訟能力」(第27条―第29条)。

(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、

条文サーフィン【刑事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)


第一編 総則

第三章 訴訟能力


第二十七条 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
② 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

第二十七条

  被告人又は被疑者が
   ↓
  法人であるときは、
   ↓
  その代表者が、
   ↓
  訴訟行為について
   ↓
  これを代表する。

② 数人が共同して
   ↓
  法人を代表する場合にも、
   ↓
  訴訟行為については、
   ↓
  各自が、
   ↓
  これを代表する。

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ようこそ、紙の六法で読む前に「読む六法」へ。 法律の条文は「何で」読みかで差がつく。 「読み」の過程はブラックボックス。人それぞれ。 だ…

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