条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第20回)国交に関する罪
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン【刑法】編、はじめています。
さて今回の罪と罰は、「国交に関する罪」です。
・刑法 >「第二編 罪」>「第四章 国交に関する罪」(第90条―第94条)
では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条)
第九十条
第九十一条
第九十二条(外国国章損壊等)
第九十三条(私戦予備及び陰謀)
第九十四条(中立命令違反)
第四章 国交に関する罪
第九十条 削除
第九十一条 削除
(外国国章損壊等)
第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
(外国国章損壊等)
第九十二条
外国に対して
↓
侮辱を加える目的で、
↓
その国の国旗その他の国章を
↓
損壊し、除去し、又は汚損した者は、
↓
二年以下の懲役
↓
又は
↓
二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、
↓
外国政府の請求がなければ
↓
公訴を提起することができない。
(私戦予備及び陰謀)
第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
(私戦予備及び陰謀)
第九十三条
外国に対して
↓
私的に戦闘行為をする目的で、
↓
その予備又は陰謀をした者は、
↓
三月以上五年以下の禁錮に処する。
ただし、
↓
自首した者は、
↓
その刑を免除する。
(中立命令違反)
第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(中立命令違反)
第九十四条
外国が交戦している際に、
↓
局外中立に関する命令に違反した者は、
↓
三年以下の禁錮
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。
(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が「第四章 国交に関する罪」(第90条―第94条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
<【民法】編も、あります!!>
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集
・学習の隙間を埋める条文素読で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない条文素読が学習の突破口になりますよ。
・条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[刑法]
〔問 題〕次の条文中の( A )・( B )に入る語句はそれぞれ何でしょうか。ヒントは、( A )が漢字2文字、( B )が漢字4文字です。
(外国国章損壊等)
第九十二条 外国に対して( A )を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、( B )の請求がなければ公訴を提起することができない。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( A )=( 侮辱 )、( B )=( 外国政府 )でした。
(外国国章損壊等)
第九十二条 外国に対して( 侮辱 )を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、( 外国政府 )の請求がなければ公訴を提起することができない。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!!
ではまた。
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