2021年2月の記事一覧
読順⑥ソーシャルワークとの関連②難民申請者に対するセーフティネットの脆弱性(その1)
法からの疎外・貧困に陥りやすい難民申請者日本での難民申請者(法的には在留資格未取得者)のセーフティネットは法的保障はほとんどなく、社会的な地位はおろか、就労も禁じられたり、生活保護を受給することもでないといった厳しい制約の中で生きていかざるをえません。さらに、日本に居続けられないからといって本国に戻れないという状況を抱えた難民は、国と国との間の空白(法の支配の外)に落ちてしまったような状態といえま
もっとみる不法滞在、出国意思表明で上陸拒否期間を「1年間」に短縮 (入管法改定)
2月9日付産経新聞より以下の記事が独自掲載されましので紹介します。
出入国在留管理庁(入管)が、不法滞在などの入管難民法違反で摘発された外国人に対し、早期に出国する意思を表明すれば強制退去処分を受けずに出国でき、次回上陸時の上陸拒否期間を5年間から1年間に短縮できる制度改正を行うことが9日、分かった。複数の政府関係者が明らかにした。自発的な出国を促すことで送還の迅速化を図る狙い。今国会で成立を目
司法審査の機会を奪ったチャーター便送還を違法とした2021年1月13日名古屋高裁判決確定しました〜その意義について
2021年1月13日、名古屋高裁民事第2部(萩本修裁判長)は難民申請の異議棄却を告げられた翌日に強制送還された男性について、司法審査を受ける機会を奪った違法な強制送還であったと認め、国に賠償を求める判決を下しました。
この判決に対して、原告側も国側も期限内に上告しなかったことから、判決は確定しました。
非常に意義ある判決だと思います。
国は、2013年からチャーター機を利用した一斉
監理措置のどこがダメなのか
何も解決していない政府案にある監理措置のどこがダメかというと、
・要件が曖昧なまま
・入管だけで決定できる。
・監理措置が認められない人は無期限収容される
ということで、今の入管収容の問題点を何も解決していないところ
要件があいまい監理措置は、逃亡、罪証隠滅などのおそれの他「その他の事情を考慮」できるとしています。なので、2018年2月に、入管が内部通知で、元受刑者や仮放免条件に反した人などを原
改正入管法に反対する声明 まとめ
2021年2月19日、政府提出の入管法改正案が閣議決定されました
これに対して早速いくつもの団体が反対声明を出しています。現時点で把握しているものをご紹介します。
移住連ふくむ6団体「改正入管法案」に対する共同声明(2021年2月19日)
全国難民弁護団連絡会議 全難連意見 #入管法改悪反対 !(2021年2月19日)
難民支援協会 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する意見(