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父親に隠し子発見!!

前回のお話はこちら

存在を知らない兄弟姉妹がいたとしたら・・・・
もれなく、相続人の追加~♪となる。


ここで亡くなったのが父親としよう。
父親が亡くなった。
相続人を分かりやすくするために、子供は私一人ということにする。

父親の配偶者である私の母親は、文句なく「相続人」
そして、子供である私も「相続人」

父親が残した預金は12万円。
相続財産は12万円。

この場合、相続分は、母親が2分の1。
子供である私が2分の1。
分け方は、母親6万円、私6万円となる。

ここで重要なポイント。

お金があるとかないとかでなく、相続の分け方は知っておいた方がいい。
だって、お金がある場合もあれば借金がある場合もある。

「うちはお金がないから相続は関係ないのよ~」と言う人がいるけれど、
お金がなくても相続は関係あるし、もっと言うなら借金があったら関係ないどころの話ではない。


借金も相続する。
これって実はとっても大事な話。
今回は、ここの話ではないからこのことはまた別にしよう。

さて、最初に戻る。
父親に隠し子発見!!!!

こうなると、分け方が変わって来る。
この場合、相続分は、母親が2分の1。ここは変わらない。
だが、子供である私が2分の1じゃなくなって、子供は私と隠し子さんになる。
そうすると、子供の相続分は2分の1。
それを私は隠し子さんと分けなければいけない。

父親が残した預金は12万円だったよね。
母親が6万円。ここは変わらない。
だけど、私3万円、隠し子さん3万円になる。

隠し子さんなんて、会ったこともなければ今までそんな人がいるなんて知らなかった。
そんなの関係ない。
「そんねのかんけいねえー」って昔流行ったけど、ほんと、その通り。

父親の不貞がどうとか、愛人がいたとか、この場合何の問題にもならない。
相続の問題だけで見ると、隠し子さんを父親が認知していたら、隠し子さんも私と同じ「子」になる。
父親の「子」は、私と隠し子さんの2人。


もし、隠し子さんが2人兄弟だったら、「子」は3人。
私と、隠し子さん①と隠し子さん②の3人で分ける。
1人、6分の1になる。
母親6万円。ここはこの場合も変わらない。
私2万円、隠し子さん①2万円、隠し子さん②2万円。

父親が生まれから死ぬまでの戸籍謄本を取り寄せたら・・・・
知らない兄弟がいた。
なんの手続きをするにも、法定相続人全ての自著(自分で名前を書く)と印鑑が必要。
この隠し子さんが果たして、すんなり印鑑を押してくれるのか?

まあ、こういうのはそんなによくあるケースではないから、レアだとは思う。
でも、法律的には私と隠し子さんの立場は全く同じということ。


ここで問題。
Q:父親の介護を10年以上やってきたのは私だ。
なのに、何もしていない隠し子さんに本当に財産をやる必要があるの?


A:ある
法律的には「子」という立場でしか見ない。
介護をしたとか、面倒を見たなどは法律とは全く関係ない。


では、どうすれば隠し子さんに「やらなくてすむ」のか?
方法はないのか?


答えはある。
方法は、父親が生きている間に「遺言書」を書いてもらうことだ。
遺言書にも色々な種類があるけれど・・・・・
あ、また1000字超えてる。


では、続きはまた次回ね。





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