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事業者が必ず抑えておかないといけない消費税。めっちゃ納税額が変わります。

これからインボイスのことが盛り上がっていくと思いますので、そもそもの消費税のことについて事業をする人、始める人が抑えておかないといけないことを話そうと思います。

消費税って誰が負担しているのか。
これは全て消費者が負担しているのです。

その名の通り消費にかかる税金です。

で、事業者はその消費者から消費税を預かって、国に納めます。

納める人と負担する人が違うので、間接税という分類になります。
ちなみに、納める人と負担する人が一緒なのは直接税と言って、所得税とかですね。
※給料もらっている人は、その度に預かられていますが一応直接税です。

なので、ものを買ったり、サービスを受けたりするとそこには消費税が課され、相手に税込でお支払いすることになりますね。

飲食店のイートインで、食事をしてお会計が10,000円だと、10%の消費税が加算されて、11,000円を支払う。

逆に事業主の立場からすると、この1,000円はお客さんより預かることになります。
そしてまさに、これが、消費税なので国に納めることとなります。

ただ、その事業主が、その税込売上11,000円を獲得するためにかかった経費があったりしますね。
食材だったり、お酒だったり、家賃だったり。

仮にその経費が3,300円あったとします。

そうすると、300円は他の事業主に消費税を支払っていることになります。

なので、お客さんから預かった1,000円から、ほかに支払った300円を差し引いて、残り700円を国に納める事となります。

これが消費税の一般的な考え方です。
「原則課税」といいます。
ちなみにゼロコストの事業だと、お客さんから預かった消費税を丸々、国に納めます。

それとは別に国に納める方法でもう1パターンあります。
それが「簡易課税」。
これは、要するに小規模事業者(売上のラインが5,000万未満)のための制度で、ちゃんと計算するの面倒でしょうということで設けられた制度です。

売上は全くおんなじですが、経費の部分が違います。
先程は本当にかかった費用を差し引くこととなっていました。
家賃が大家さんに支払った金額が1,100円だったら、100円を引くといった感じで。
なんしか、実額を使っていたのです。

この簡易課税は違います。
業種によって、だいたい売上の○%ぐらい経費だろうとみてくれるのです。
ちなみに飲食業だと、売上の60%は差し引けるという感じで。
美容室は50%だったり、卸売り業だと90%引いたりと決められています。

なので、先ほどの例でいくと、
売上が11,000円だと、その60%は経費として払っているだろうと見做してくれるので、6,600円は経費として支払っているとなる。

つまり1,000円から600円を引いて、400円を国に納めることになります。

原則課税と簡易課税で、国に納める消費税の額が変わるのです。
原則課税だと、700円を納める。
簡易課税だと、400円を納める。

こんな風に、変わってくるのでかなりポイントになります。

誤解を招いちゃいけないので、絶対に簡易課税が特になるとは限りません。
どっちが得なのかはちゃんとシミュレーションしないといけないですね。

感覚的に、美容室は、よっぽどでない限り簡易課税がお得。
飲食店は基本は原則課税がお得になります。

これは知っているかどうかの話なので、特別な能力はいりません。
※制限はあるので、やるときはちゃんと調べてくださいね。

自分のお店は大丈夫でしょうか??

的な飲食店の開業に向けてのセミナーを今日池袋でやってきます〜。

▼そしてインボイス。


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