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ハピマリ重説

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婚姻するときは,民法を読んでから!!
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#結婚

HappyMarriageの結婚重要事項説明1

民法第4編親族 第2章婚姻 第2節婚姻の効力

(夫婦の氏)

第750条 

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

スタートながらも、条文の途中から解説をはじめる、というのも、その方がわかりやすいのかもしれないっていう想いで。

親族とはなんぞや、婚姻する条件はなんぞや、というところから入るより、ゴールから見たい。ということで、「婚姻の効力」を定める民法第750条から始

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ハピマリ重説2

(民法751条)

1項 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2項 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。

婚姻の効力第二弾。夫婦同氏規定に続く751条は、死別後の復氏の規定。

もはや、ふたりで生きることができなくなったあとの規定が、婚姻の効力の2番目として語られているなんて。しかも、死別後の復氏。離別であれば当然復氏(別

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ハピマリ重説3~民法752条

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない

夫婦には同居義務、相互扶助義務があると言っている。

昭和婚的な、夫婦の一方だけが稼ぐ場合、もう一方が家事労働に従事すべきというのも、この相互扶助義務を前提にしているということか

家族法をはじめて学んだ頃のコラムで、夫婦仲は冷え切っていて、会話はなく家庭内別居状態であっても、妻は、夫の食事を用意し、洗濯をしたり、暮らしを支え続けていくことの問題

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