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弁護士古賀礼子
2018年4月16日 12:19
民法第4編親族 第2章婚姻 第2節婚姻の効力(夫婦の氏)第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。スタートながらも、条文の途中から解説をはじめる、というのも、その方がわかりやすいのかもしれないっていう想いで。親族とはなんぞや、婚姻する条件はなんぞや、というところから入るより、ゴールから見たい。ということで、「婚姻の効力」を定める民法第750条から始
2018年5月23日 11:43
(民法751条)1項 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2項 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。婚姻の効力第二弾。夫婦同氏規定に続く751条は、死別後の復氏の規定。もはや、ふたりで生きることができなくなったあとの規定が、婚姻の効力の2番目として語られているなんて。しかも、死別後の復氏。離別であれば当然復氏(別
2018年6月4日 20:12
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない夫婦には同居義務、相互扶助義務があると言っている。昭和婚的な、夫婦の一方だけが稼ぐ場合、もう一方が家事労働に従事すべきというのも、この相互扶助義務を前提にしているということか家族法をはじめて学んだ頃のコラムで、夫婦仲は冷え切っていて、会話はなく家庭内別居状態であっても、妻は、夫の食事を用意し、洗濯をしたり、暮らしを支え続けていくことの問題