見出し画像

本日も医療現場のリアルな声から。 「倉原優の「こちら呼吸器病棟」インフルエンザとCOVID-19は鑑別できるか」

2020/12/03


TONOZUKAです。

本日も医療現場のリアルな声を取り上げました。


倉原優の「こちら呼吸器病棟」
インフルエンザとCOVID-19は鑑別できるか


以下引用

 昨シーズンは世界的にインフルエンザ患者が減少しました。インフルエンザ流行に新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)がどういう影響を与えたのかはまだよく分かっていませんが、世界的に感染予防の輪が広がったからかもしれません。あるいは、海外渡航がほぼ途絶えたため、日本にインフルエンザが持ち込まれなかったからかもしれません。
2つの感染症は鑑別できるか?

 SARS-CoV-2の感染では、細菌感染症やその他ウイルス感染症の併発が少なからず報告されています1)。自験でも、尿中肺炎球菌抗原が陽性になったCOVID-19症例がありました。

 インフルエンザシーズンを迎えるに当たって問題になるのは、両ウイルスの鑑別ですが、共感染の可能性を考えると、もはや鑑別することに意味があるのかどうかという議論も出てきそうです。

 日本感染症学会が提言した「今冬のインフルエンザとCOVID-19に備えて」によると、「COVID-19とインフルエンザの鑑別は困難である」と明記されています2)。

 発熱、咳嗽、倦怠感など、呼吸器系に感染するウイルスはだいたい同じ症状ですから、そりゃあ鑑別は難しいでしょう。

 Larsenらによるインフルエンザ患者2470人、COVID-19患者5万5924人の検討では、ハッセ図に示すように、インフルエンザは「咳嗽→発熱」の経過、COVID-19は「発熱→咳嗽」の経過をたどりやすいとされています(図1、2)3)。なるほど、「コロナは熱から来やすい」ということか。皆さんの印象はいかがでしょうか?

画像1

画像2


 いずれ、インフルエンザウイルスとSARS-CoV-2の感染を同時に判定できるキットが登場する見込みで、もしかすると次のインフルエンザシーズンではそれが活躍するかもしれません。

 個人的には、入院が必要ない軽症例には、インフルエンザウイルスもSARS-CoV-2も検出しなくてよいと思っています。しかしインフルエンザですら陰性証明を求める人がいる世の中、世間が「非検査」を許容してくれないかもしれません。ソフトバンクグループの孫正義社長も「PCRどんどんやろう」と情報発信していますし、世論がこれに追随する可能性もあります。

 高齢者や基礎疾患を有する人だけが入院対象となり、それ以外は事実上2類感染症相当の扱いでなくなるなら、なおさら軽症例は検査しなくてもよいと思うのですが、残念ながら、恐らく「両方検査できるようになったら取りあえず検査する」というのがニューノーマルになるのでしょう。
厚労省も発熱患者への対応を整備

 厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、9月4日にCOVID-19流行下における季節インフルエンザ流行対策について、「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」の通知を発出しています。

 帰国者・接触者相談センターを都道府県ごとの受診・相談センターへ変更し、発熱などの有症状患者さんから相談があった場合、最寄りの適切な医療機関の案内や受診調整を行うことなど、指針が示されています。


なるほど。。
という事は、もしかしたらインフルエンザ感染者をコロナ感染者としてカウントしている可能性もあるのかもしれませんね。。

もしかしたら自分の以前のブログでの検証は間違いかもしれません。。

今後もできるだけ医療現場のリアルな声を取り上げていこうと思っています。






さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉



宜しければサポートお願い致します。いただいたサポートはポータルサイトの運営費用として大事に使わせていただきます。 https://music-online.kingstone-project.jp/