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コロナと疾患の関係についての記事です。  「精神疾患とCOVID-19の間に双方向性の関係?」

2021/01/14



TONOZUKAです。


精神疾患とCOVID-19の間に双方向性の関係?



以下引用

 COVID-19が精神面に及ぼす悪影響として、不安や抑うつなどのリスクの上昇が想定されているが、そうした影響を正確に評価するのは難しい。一方、COVID-19の身体的な危険因子は複数報告されているが、精神的な健康もCOVID-19の危険因子になるのかどうかは明らかではなかった。そこで著者らは、匿名化されている電子医療記録ネットワークTriNetX Analytics Networkを利用する大規模なコホート研究を計画した。

 TriNetXは、米国のヘルスケア提供組織54団体の電子診療記録データを匿名化して集積しており、患者数にして合計約6980万人分を集めている。
 最初に、COVID-19患者の後遺症として精神疾患発症リスクが増加するかを調べるために、TriNetXのデータから、2020年1月20日から8月1日までにCOVID-19と診断されていた年齢10歳以上の患者6万2354人を選び出した。次に、対照群として同じ期間にそれ以外の疾患(インフルエンザ、他の呼吸器感染症、皮膚感染症、胆石、尿路結石、大きな骨の骨折)で受診していた患者を選び出した。分析時点(2020年8月1日)までに亡くなった患者と、それ以前に精神疾患の既往歴がある患者はコホートの組み入れから除外した。

 その上でCOVID-19患者のコホートと他の6種類の疾患のコホートから、最近傍マッチング法(greedy nearest neighbour matching)で傾向スコアが最も近い組み合わせのペアを1対1の割合で選び出した。マッチングさせた条件は50種類の変数で、内訳は28種類のCOVID-19の危険因子と、22種類のCOVID-19重症化の危険因子とされる状態だ。こちらの主要評価項目は、COVID-19診断の14日後から90日後までの、精神疾患、認知症、不眠症の診断に設定した。
 一方、精神疾患の病歴がある人はCOVID-19発症リスクが増加するかを調べるために、2種類のコホートを作成した。第1のコホートは、前年(2019年1月21日~2020年1月20日)に精神疾患の診断を受けた18歳以上の患者とした。第2のコホートは、精神疾患の病歴はないが、同じ期間に医療機関を受診した患者とした。こちらも分析時点(2020年8月1日)までに亡くなった患者はコホートから除外した。2つのコホートから、28種類のCOVID-19の危険因子をマッチングさせ、精神疾患群と傾向スコアが最も近い組み合わせのペアを選び出した。こちらの主要評価項目は、COVID-19と診断される相対リスクとした。
 後遺症分析では、6万2354人のCOVID-19患者に対して、他の疾患で受診した条件がマッチするペアは4万4779組見つかった。コホート別では、インフルエンザが2万6497組、その他の呼吸器感染症4万4775組、皮膚感染症3万8977組、胆石1万9733組、尿路結石2万8827組、骨折3万7841組だった。

 COVID-19の診断は、診断後14日から90日までの初回精神疾患診断リスクの上昇と関係していた。90日までに精神疾患と診断されていた患者の割合は、COVID-19群が5.8%(95%信頼区間5.2-6.4%)なのに対して、インフルエンザ群2.8%(2.5-3.1%)、他の呼吸器感染症3.4%(3.1-3.7%)、皮膚感染症3.3%(3.0-3.7%)、胆石3.2%(2.8-3.7%)、尿路結石2.5%(2.2-2.8%)、骨折2.5%(2.2-2.7%)だった。

 COVID-19群の精神疾患発症のハザード比は、インフルエンザとの比較では2.1(95%信頼区間1.8-2.5)、その他の呼吸器感染症との比較では1.7(1.5-1.9)、皮膚感染症との比較では1.6(1.4-1.9)、胆石との比較では1.6(1.3-1.9)、尿路結石との比較では2.2(1.9-2.6)、骨折との比較では2.1(1.9-2.5)で、全て差は有意だった。

 COVID-19診断後の精神疾患の内訳で、最も多かったのは不安障害で、4.7%(4.2-5.3)だった。気分障害2.0%(1.7-2.4%)、不眠症1.9%(1.6-2.2%)、65歳以上の認知症1.6(1.2-2.1%)などがこれに続き、精神病性障害は0.1%(0.01-0.2%)と他の分類群より少なかった。

 精神疾患の病歴がある人のCOVID-19発症リスクを調べるコホートでは、前年に診断された患者が172万9837人見つかった。これに対して、精神疾患の病歴がない受診患者のコホートから、傾向スコアがマッチする同数のペアを選ぶことができた。精神疾患の病歴がある人がCOVIDと診断される相対リスクは、病歴がない人に比べ1.65(1.59-1.71)だった。相対リスクは高齢になるほど増加する傾向が見られた。76歳以上の男性の相対リスクは1.94(1.60-2.34)、76歳以上の女性の相対リスクは2.17(1.89-2.48だった。

 感度解析においても同様の結果が得られた。前年が初回の精神疾患診断だった患者では、相対リスクは1.67(1.57-1.79)になり、過去3年間の精神疾患診断との関係を検討した場合も、相対リスクは1.80(1.74-1.86)だった。

 これらの結果から著者らは、COVID-19サバイバーはその後に精神疾患を発症するリスクが増加していること、精神疾患の病歴はCOVID-19の独立した危険因子である可能性が示唆されたと結論している。ただし、今回の分析では、身体疾患以外の社会経済的要因による交絡因子を排除できていない可能性があるので、今後の前向き研究で結果を確認する必要があるとも述べている。この研究は英国National Institute for Health Researchの支援を受けている。


コロナについて少しづつデータが集まってきているようです。
まだまだ未知のウイルスなのでしょうし、ワクチンも特効薬も一般の人には手に入らない(入り難い)状況ですから、感染予防対策を頑張りたいと思っています。

先ずは「感染させない、感染しない」を徹底したいですね。




さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉



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