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#0069【マンション管理】そもそも「マンション標準管理規約」とは何か?

皆さん、こんにちは。記事をご覧いただきありがとうございます。
この記事を読まれている皆さんは、ご自身の居住目的もしくは投資目的(賃貸)でマンションをご所有されている方でしょうか?またはこれから購入(投資を含む)をお考えの方でしょうか?分譲マンションと言われる区分所有されるマンションの場合、マンションの管理のために管理規約というものを作成し、管理規約に基づき管理運営が行われていることが大多数です。今回は、マンション標準管理について説明します。

【マンション標準管理規約の定義】
各マンションで管理規約を定めるモデルとなるように国土交通省が作成、公表しているものがマンション標準管理規約です。標準管理規約という名称のとおり、様々なマンションにおいて当てはまりそうなことをモデル、参考にできる手本となるように公表されたものです。

【マンション標準管理規約の制定の背景】
我が国における都市部への人口集中等により、人々の住生活の様式にも変化が見られ、次第にマンションの普及、ストック戸数の増加が進みました。多くの人がマンションで暮らすようになってきたため、マンションが増えたことでマンションの管理を適切に行っていく必要性が高まり制定されたものです。
ちなみに、令和2年末時点の国土交通省が公表する全国のマンションストック戸数の統計では、ストック戸数が約675万戸とされています。マンションには広さや間取りが様々ありますが、単身用、ファミリー用を平均して1部屋あたり2人が住んでいると仮定すると約1,350万人がマンションで生活していると言われています。国民の10人に1人がマンションに住んでいる計算です。

【マンション標準管理規約の種類】
マンション標準管理規約には3つのタイプのモデルを用意しています。
・単棟型:住居専用を想定した最もオーソドックスなタイプの管理規約
・複合用途型:住居のほかに店舗併設のマンション。よく見る低層階に店舗があって、上階に住宅がある形態のマンションを想定した管理規約
・団地型:敷地の上に数棟の住居専用マンションが建っていて敷地と集会所等の附属施設が場合を想定した管理規約

【最後に】
ご自身が所有するマンションの管理規約を見たことがある方はいると思います。管理規約は概ね今回紹介したマンションの管理の標準モデルであるマンション標準管理規約をベースに作成されています。標準管理規約は法律ではないので、根拠をたどっていくと区分所有法(民法の特別法にあたる建物区分所有法)を拠りどころにしていることが多いです。多いという表現をあえてしたのはマンション標準管理規約は区分所有法と違う定めをしていることがあるからです。すなわち、実務に即すように区分所有法を逸脱しない範囲で使いやすいように修正がされています。皆さんはが所有するマンションで管理規約を見る際、改訂作業をする際は、以上のような背景を踏まえて管理規約を活用、更新してみるとよいかと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。よかったらお気軽にフォロー、スキして頂けますと幸いです。

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