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#0074【マンション管理】分譲マンションの管理方式は管理者方式と理事会方式の2つ

皆さん、こんにちは。記事をご覧いただきありがとうございます。
今回のテーマはタイトルのとおり分譲マンションの管理方式です。もし皆さんがご所有されているマンションの管理方式は?と聞かれてすぐ答えられますか?意識していないと意外と知らないでマンションを購入しているのではないでしょうか。
分譲マンション(区分マンション)の場合は、区分マンションを購入したあと、区分所有者は全員でマンションを管理する団体を構成します。これを管理組合と呼びます。管理組合の代表者として管理者を選任する管理者方式と理事会を設置して理事長を選任する理事会方式があります。これからについて説明します。

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