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遺伝子組み換え食品の危険性


こんにちは、ちょらです。

豆腐や味噌などの大豆製品によく使われる遺伝子組み換え技術。
2023年4月に、遺伝子組み換え食品の表示制度が改正されました。

従来の制度より厳格になり、遺伝子組み換えであるかの判断がしやすくなりました。

それだけ遺伝子組み換え食品に危険性があるということです。

結論から言いますが、遺伝子組み換え食品に明確な危険性があるエビデンスは今のところありません。
遺伝子組み換えという技術はまだできてから日が浅く、研究段階であるため、安全である確固たる証拠は認められていないのが現状です。

それは、危険性が未知数であることを示しています。


遺伝子組み換え食品を長期に渡って食べ続けた時に、どのような状態になるかが分からないのです。
何も異常が起きないかもしれませんし、孫の代まで影響が出るかもしれません。
危険性が判断できない以上、できるだけ摂取を避けるのが賢明です。


遺伝子組み換え表示義務がある食品

大豆、ナタネ、とうもろこし、じゃがいも、テンサイ、綿実、アルファルファ、パパイヤ、からしな
の9農作物とこれらを主な原料とする食品には遺伝子組み換え表示義務があります。
しかし、醤油や食用油はその限りではありません。
また、表示義務があるのは「原材料重量割合の上位3位で食品重量の5%以上」に限ったり、「容器の面積が30㎠以下は省略できる」などの抜け穴もいくつかあるのが現状です。

そのため、表示されていないから安心という考えは危険であると言えます。


「遺伝子組み換えでない」、「分別生産流通管理済み」の違い

遺伝子組み換え表示制度が改正され、わかりづらい表記が増えました。

例えば、「遺伝子組み換え不分別」であったり、「分別生産流通管理済み」のような表記はいまいちピンとこないと思います。

前者の「遺伝子組み換え不分別」は遺伝子組み換えしたものとしてないものを分別していないという意味です。
そのため、99%遺伝子組み換えである可能性も大いにあります。

後者の「分別生産流通管理済み」は遺伝子組み換えでない原料を収穫や運搬などする際に意図せず、遺伝子組み換えの物が混入してしまった割合が5%以下に抑えられている場合に表記できます。
簡単に言うと95%以上は遺伝子組み換えでないとなります。


義務表示と任意表示

遺伝子組み換えや不分別の物やそれを原料とする食品には「遺伝子組み換え」「遺伝子組み換え不分別」などの表記が義務付けられています。

しかし、遺伝子組み換えでない物や適切に分別生産流通管理したものには、その旨を記すことは任意となっています。


ただ賞味期限を偽装するような時代ですから、遺伝子組み換えである食品に「遺伝子組み換えでない」と表記したり、表示義務があるにもかかわらず何も記さないことはあるかもしれません。
消費者には遺伝子組み換えであるかそうでないかの判断なんて付きませんし、その食品を食べても直ぐに体に異変が起きるわけでもないからです。

そのため任意表示である「遺伝子組み換えでない」「分別生産流通管理済み」「遺伝子組み換え混入措置済み」の表記がないからといって、安心するのは危険であると言えます。


まとめ

遺伝子組み換え食品は摂取を続けると将来的にどのような影響があるか未知数です。
できるなら、遺伝子組み換えでない食品を手に取ってください。

探してみると遺伝子組み換えでない食品は結構あり、遺伝子組み換え食品と比較しても値段は大きく変わりません。

また、表示義務があるのは9農作物に限ってあったり、対面販売や惣菜などには表示義務がなかったりなどの抜け道も多くありますので、注意が必要です。


それではありがとうございました。
健康生活をお過ごしくださいっ!






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