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【通関と船積🔍】海貨業者に依頼する際に必要な手続きと書類🚢:貿易実務検定C級対策 No.65

今回も「輸出手続き」について
特に「海貨業者への通関や船積依頼」
というテーマについて
勉強していきたいと思います!

前回は、輸出者自らが行う必要のある
輸出準備の基礎を学習しましたので
次のステップとして、海貨業者との
連携プレイの手続きを確認しましょう🚢


貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

私が挑戦する貿易実務検定®
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。

実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたい
と思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚

前回のお復習い💖

海貨業者:shipping agent

海貨業者の正式名称は
「海運貨物取扱業者」と言います。
その名前の通り、港湾地区で貨物を取り扱う
専門業者で、荷主(輸出入者)の代わりに
貨物の船積みの手続き・引取りの手続き
・搬出入・運送・荷役など
さまざまな業務を担っています📝

輸出に伴う通関や船積みの手続きは
実際に輸出者が行うのではなく
海貨業者と呼ばれる業者に委託します。

シッピング・インストラクションズの作成

シッピングインストラクションズは
輸出者様が海貨業者や通関業者に提出し
通関&船積業務を依頼するための書類
です。
なお、信用状(L/C)取引の場合は
信用状の内容に従って記載します📝

これによって、委託する業務内容を
明確に指図することができるのです👍

なお、Shipping Instructionsには
所定の様式があるわけではありません。
したがって、輸出者が独自に用意したり
海貨業者の用意する書式で作成したり
するものとなるのです。

主な内容は3つあり
①依頼作業内容
②貨物の情報
③書類に関する情報

となっていることが多いです。

また「Shipping Instructions」は
貨物の受渡しを明確にする上で
非常に重要な書類
といえます。

それは、輸出者がこの書面によって
サプライヤー(メーカー等)からの
貨物の引き取りに始まり、梱包
コンテナ詰め(vanning)や検量の手配
通関、運送人への貨物の引渡
そして、船荷証券(B/L)の取得まで
幅広い作業を依頼することも
業者によっては可能であるからです!

加えて、輸出の場合、船積書類(B/L)や
運送人によるコンテナ貨物の受渡証となる
ドック・レシート(D/R)
などの運送人が
発行する書類は、海貨業者によって
この「Shipping Instructions」の情報を
もとに作成されているのです。

そして、信用状取引の場合には
信用状条件に合致したB/Lを
発行してもらうために
「Shipping Instructions」に信用状での
B/L条件通りに記載する必要があるのです📝

貨物の搬入

梱包が終わった貨物は、メーカーあるいは
梱包業者、輸出者によって輸出者の指定する
海貨業者(または航空貨物取扱業者)の倉庫に
搬入されることになります。
※海貨業者に集荷を依頼することも

一般的に、この搬入は船積予定日の
1週間ほど前に行われるそうです。
※航空貨物は、搭載予定日の前々日頃

ここで、海貨業者の倉庫に貨物を
搬入する際には、国内で用いている
送り状を業者に渡し、受領印を受けて
貨物の授受を明確にしておくのです。

通関用書類の作成📚

最後に、海貨業者(通関業者)は
貨物の搬入を前後として、輸出者から
受けとったShipping Instructionsおよび
その添付書類にもとづき
NACCSの出入力装置に申込事項を入力
もしくは、通関書類を作成して
通関手続きを行うことになります。

それでは、輸出通関に必要な書類
①インボイス(仕入状)
②パッキング・リスト
③カタログのコピー
④証明書類等、について

一緒に確認していきましょう💛

①インボイス(仕入書)

日本の関税法によれば、輸出申告書の
添付書類として、原則、通関用仕入書
(通関用インボイス)は不要ですが…
通関業者(通常、海貨業者)は、この
インボイスをベースに、輸出者に変わり
輸出申告をしますので、インボイスは
「必ず」作成し、通関業者に渡します。

税関では、輸出通関統計を取っていますが
取引によって申告する条件が異なることの
内容に、輸出申告価格は、実際の契約上の
貿易条件(CIF等)とは関係なく
「全てFOB価格」を用いること
関税法で規定されています🔖
※検定試験頻出傾向にあり!!!

このため、実際の取引がCFRやCIF等の場合
それらの金額から予定される運賃や
保険料を差し引き、FOB価格に換算して
申告しなければならない
のです👀

したがって、インボイスには
CFRやCIFなどの場合にFOB価格を
余白に併記しておくとGOODです🎊

②パッキング・リスト

貨物の包装明細を示す書類ですが
インボイスの記載を補足して
荷印、梱包番号、梱包事ごとの内容
重量などが記載されている書類です📚

税関へのパッキング・リストの提出は
義務づけられていないのですが
税関では、輸出申告により品目ごとに
正味(Net)によって通関統計をとっています。

そのため、貨物の正味重量(Net Weight)
を記載したパッキング・リストを作成し
正しく報告&提出できるようにします。

なお、貨物が1梱包のみの場合には
通関用インボイスに梱包明細が
記載されているのであれば
パッキング・リストの提出は不要です👀

③カタログのコピー

輸出申告で貨物の品名を申告しますが
この際、決められた輸出統計品目番号に
貨物が分類されていくことになります。

通関業者(海貨業者)が輸出申告を
する時には、貨物の分類を特定する際の
参考資料として、カタログなどの提供が
求められることもあります🚗

④輸出許可証&承認証など

これは、以前の投稿も含めて
輸出許可証、輸出承認証、検査の完了
等を証明する書類、および
他法令が関係する場合には、それらの
承認証などを提出することです。

本日の解説はここまでとします!
海貨業者との連携、ならびに
通関用に必要な書類について
ご理解いただけたでしょうか??

次回は、いよいよ輸出通関の仕組み
というテーマについて勉強します✨

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨       

おすすめマガジンのご紹介🔔


今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るので
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

お気軽にコメント、スキ&記事の共有
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今後とも何卒よろしくお願いいたします!

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