【PRODUCT戦略🚀】「商品」をどのようにして海外市場へ浸透させていくのか?:貿易実務検定B級対策 No.4
貿易実務のエキスパートを目指したい🔥
私が挑戦する貿易実務検定®は
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。
実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀
貿易実務検定B級・C級合格🌸
2024年8月9日:貿易実務検定B級合格💮
貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?
きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう✨
私も2024年4月から商社のキャリアをスタート
させておりまして、今後実務も含めて
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!
そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいと思います🌏
まずは、初級レベルの該当するC級の取得を
目標に、コツコツと勉強して参りました🔥
最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!
※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏
これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚
前回のお復習い💖
①標準化戦略✨
自国と同様の製品を国際市場に導入する
戦略を「標準化戦略」と言います。
この戦略の主なメリットは
生産や在庫管理の面での経済性を享受し
製品コストの削減の可能性を高める
ことができるという点にあります。
ただし、デメリットとしては
他社の参入を招くことや
非標準領域における競争が生まれることなど
が考えられるのではないでしょうか?
②現地適応化戦略🌴
現地適応化戦略とは、自国の製品に部分的な
修正や変更を施し、進出国の事情に
合わせていくとう方法になります👍
適応化戦略がとられる場合は、以下の
2つのケースが代表的なものでしょう。
①進出国の法令や慣習の違い等により
自国の仕様のままでは、ターゲット市場に
製品を導入できないため、修正や変更等を
余儀なくされる場合
②今後の市場の拡大を目標として
進出国の消費者のニーズにすばやく対応した
製品を提供する場合、などがあります。
③国際規格などの考慮
進出しようとする国や地域、さらに
導入しようとする製品の種類によっては
製品規格や流通条件等が定められている
場合があります。
ここで重要なことは、国際規格である
ISOの認証をしっかりと把握して
市場に合わせた製品を導入することです。
それでは、主要な国際規格や国および
地域別の規格基準は、以下のHPより
閲覧することが可能ですので
ご紹介したいと思います💻
ISO(国際標準化機構)
IEC(国際電気標準会議)
中国強制認証(CCC)
中国は2002年から「中国強制認証」
(China Compulsory Cretification)といい
認証対象製品は認証証書を取得し
認証標識(CCCマーク)をつけなければ
中国への出荷・販売・輸出をする
ことができないのです👀
CODEX(国際的な食品規格)
その他、インターネットの検索エンジンを
利用して「規格」について検索することで
国内外の規格基準を確認できます👍
ブランドの見直し
製品仕様のほかに、国内で使用している
商標や製品の名称等をそのまま
海外市場へ導入するのか、はたまた
導入する市場に合わせて変更するのか
ということも検討すべきですね👍
なお、海外市場においてすでに
ブランドイメージを確立できている
メーカーでは、可能な限り、商標を
変更せずにブランド戦略を展開して
いくケースが多いそうですね📝
しかしながら、商標や名称の意味や
そのイメージが、意図しているものとは
別の意味やイメージとして解釈される場合も
ありますし、導入予定の製品などの商標が
既に現地において登録されているという
可能性も否めないでしょう💦
したがって、このような際は市場に応じて
商標や名称等を変更することで
対応していくことになります👍
マドリッド・プロトコル📚
マドリッド協定議定書とは、
商標の保護に関する国際条約です。
保護を希望する多数の国を指定し、日本の特許庁を
経由して国際事務局へ国際登録出願をします👀
国際登録出願は国際事務局に国際登録され
指定国の官庁が所定期間内に拒絶通告を
しない限り直接指定国に出願されていた場合と
同一の保護を受けられるそうです。
商標の国際登録制度であり、日本国内で
商標の出願および登録している者は
商標の保護を求める国や地域を指定して
国際登録をすることが可能となります。
一括して登録することが可能であり
各国ごとに登録するのと比較して
比較的安価に保護を行えるようですね👏
本日の解説はここまでとします!
次回も引き続き貿易マーケティング
特に、PRICE戦略について
一緒に考えていきましょう🔥
なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。
英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨
おすすめマガジンのご紹介🔔
今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚
最後までご覧いただきありがとうございました🌈
まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥
アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るので
非常にやりがいを感じています。
社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!
お気軽にコメント、スキ&記事の共有
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いただけると大変嬉しく思います✨
今後とも何卒よろしくお願いいたします!
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