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【輸入通関の仕組み🛃】基礎的な輸入通関手続きとAEO制度の特徴について🌟:貿易実務検定C級対策 No.82

今回は、輸入手続きにおける
「輸入通関」の仕組みについて
基礎的な事項を整理していきます📝

従来の輸入通関の流れはもちろん
そこから、AEO制度との繋がりを
確認していくことにしましょう🔥

また、輸入してはならない貨物
についても言及したいと思います。


貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

私が挑戦する貿易実務検定®
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。

実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易実務検定B級・C級合格🌸

2024年8月9日:貿易実務検定B級合格💮

2024年4月5日:貿易実務検定C級合格💮

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も2024年4月から商社のキャリアをスタート
させておりまして、今後実務も含めて
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたい
と思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚

前回のお復習い💖

従来の輸入通関🍀

通常、貨物が保税地域に搬入された
海貨業者が輸入者の依頼を受けて
貨物の輸入通関手続きを行います🛃

そして、通常の輸入申告では
輸入申告と納税申告を同時に行います。
そして、税関における審査時に
申告した関税額が相違していないかも
併せて確認しているのです。

そして関税を納付すると、輸入の許可
がおりるという仕組みになっています。

従来の輸入通関手続きの流れ

①外国から貨物が到着
②保税地域に貨物を搬入
③輸入(納税)申告 by NACCS
④税関による審査と検査
⑤関税の納付
⑥輸入許可の取得
⑦保税地域から搬出
⇒市場へ流通🎁

輸入通関におけるAEO制度🌟

それでは、以前、輸出通関でも
ご紹介したAEO制度について
「輸入通関」の場合も確認します💞

特例輸入申告制度🔖

特例輸入申告制度とは、セキュリティ管理と
コンプライアンスの体制が整備された者
としてあらかじめいずれかの税関長の承認を
受けた輸入者(特例輸入者)が

輸入申告と納税申告を分離し
納税申告の前に貨物を引き取ることや
輸出入申告官署の自由化を
利用した輸入申告が可能となる制度です🌟

特例輸入申告

特定輸入申告における要点は
税関長から特例輸入者の承認を受けると
最初に貨物の輸入(引取)申告だけを行い
関的検査において問題がなければ
輸入許可を受けて早期に貨物を引取れます👍

そして、特例(納税)申告は
輸入許可が出た日の翌月末日
(輸入許可の日の属する日の翌月末日)

までに行う事ができるというものです🔖

加えて輸入(引取)申告は一定の条件下で
貨物が日本に到着する前に行うことができ
貨物の検査も原則省略されますので
本船が日本に到着した時点で既に
輸入許可が出ており、貨物を
一層はやく引き取ることができるのです🎊

特例委託輸入者による特例輸入申告📢

輸入者が認定通関業者に輸入通関を委託
した場合も特例輸入申告の場合と同じく
輸入申告と納税申告を分離して行えます🔖

なお、このときの輸入者を
特例委託輸入者というのです👍

なお、納税申告は特例輸入者の場合と
同様に、輸入許可を受けた月の
翌月末日までに納付すればOKです。
また、輸入(引取)申告は
一定の条件下で貨物が日本に
到着する前に行う事もできるのです。

しかし、特例輸入者の場合とは異なり
輸入許可を受けるためには
貨物が日本に到着した後に
「保税地域に搬入する」必要があります!
また、貨物の検査も省略されるという
規定はないので要注意です👍

輸入してはならない貨物🚫

関税法には、以下のような
「輸入してはならない貨物」
規定されています!

それでは、絶対的に輸入が禁止
されている貨物/物品の例を
取り上げることにしましょう👀

・児童ポルノ
・偽札、偽造通貨、不正クレカ等
・特許権や著作隣接権
回路配置利用権または育成者権等
を侵害する物品
・不正競争防止法関連の物品
周知表示混合惹起行為
著名表示冒用行為
商品形態模倣行為、など

また、相対的な規制として
輸入してはならない貨物に
挙げられている物品の例は
以下の通りになります。
※政府の許可は絶対必要

・あへん、大麻、覚醒剤
・指定薬物、脱法ハーブ
・拳銃、機関銃(部品も含む)
・爆発物、火薬類、など
※詳細は、割愛します🙏

本日の解説はここまでとします!
・従来の輸入通関手続き
・特例輸入申告制度
・特例委託輸入者による申告
・輸入してはならない物品
、について
ご理解いただけたでしょうか?😊

次回は、関税の算出方法について
一緒に学習していきましょう🔥

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨       

おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにマガジンにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るので
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

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