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困難女性支援パブコメ、公示から漏れたのは何か?厚労省回答速報

 「困難女性支援法」に関する2つのパブリック・コメントについて、4月に実施機関である厚生労働省と、パブリック・コメントを規定する行政手続法を所管する総務省に質問…

川田
1年前
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困難女性支援パブコメに行政手続法42条もからむ追加質問、総務省回答の速報

 「困難女性支援法」に関する2つのパブリック・コメントについて、実施機関である厚生労働省と、パブリック・コメントを規定する行政手続法を所管する総務省に質問を行い…

川田
1年前
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第211回国会におけるWBPC Colabo問題の動き(〜5/15)

0. 前置き 「若年被害女性支援事業」は、厚生労働省の「児童虐待・DV対策等総合支援事業」の一環として、国の策定した要綱にそって自治体が実行する事業です。この事業を…

川田
1年前
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困難女性支援パブコメの結果公示は「全ての意見の趣旨」を含んでいるか?(行政手続法43条との対応)

0. まとめ ●パブリック・コメントの結果公示には“全ての”意見の趣旨と、それらを考慮した結果とを含んでいる必要があります。 ●困難女性支援法の施行に向けた2つのパ…

川田
1年前
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困難女性支援パブコメについて、総務省・厚労省の考えを1問で聞いてみました

0. まとめ 【質問】パブコメの結果公示は全ての意見の趣旨と、それを考慮した結果を含んでいますか? ● 総務省:はい、その通りです。 【質問】困難女性支援パブコメの結…

川田
1年前
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困難女性支援パブコメについて、総務省厚労省に伺いました

(0) 素人視点まとめ ● 総務省)パブリック・コメントで届いた意見の取扱は行政手続法第43条に従う必要がある。届いた意見に対して、意見の趣旨を損なわない範囲での整理又…

川田
1年前
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困難女性支援パブコメ、公示から漏れたのは何か?厚労省回答速報

 「困難女性支援法」に関する2つのパブリック・コメントについて、4月に実施機関である厚生労働省と、パブリック・コメントを規定する行政手続法を所管する総務省に質問を行い、回答をいただきました。今回重ねての質問を行い、総務省に続いて厚労省からも回答を頂きましたので、先行して公開いたします。ご議論ご意見を頂ければ幸いです。
 本記事では私の考えは記載しません。これまでの質疑と合わせてのまとめはしばらくし

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困難女性支援パブコメに行政手続法42条もからむ追加質問、総務省回答の速報

 「困難女性支援法」に関する2つのパブリック・コメントについて、実施機関である厚生労働省と、パブリック・コメントを規定する行政手続法を所管する総務省に質問を行い、回答をいただきました。

 今回重ねての質問を行い、総務省より先に回答を頂きましたので、先行して公開いたします。(本記事では私の考えは記載しません)
 なお、本やり取りは政治家女子48党、NHK党の「諸派党構想・政治版」を活用し、参議院議

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第211回国会におけるWBPC Colabo問題の動き(〜5/15)

0. 前置き 「若年被害女性支援事業」は、厚生労働省の「児童虐待・DV対策等総合支援事業」の一環として、国の策定した要綱にそって自治体が実行する事業です。この事業をモデルとして、2022年5月に公布された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(困難女性支援法)に則り、2024年4月からは全国でWBPCを含む民間団体と連携した支援活動が開始される予定となっています。
 一連の事業そのものは国

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困難女性支援パブコメの結果公示は「全ての意見の趣旨」を含んでいるか?(行政手続法43条との対応)

困難女性支援パブコメの結果公示は「全ての意見の趣旨」を含んでいるか?(行政手続法43条との対応)

0. まとめ
●パブリック・コメントの結果公示には“全ての”意見の趣旨と、それらを考慮した結果とを含んでいる必要があります。
●困難女性支援法の施行に向けた2つのパブリック・コメントでは、一部の意見が結果として公示された「意見の概要」に含まれていないように見えます。
●仮にそうならば、これは行政手続法43条に反しており、早急に公示内容の修正が必要です。

1. はじめに
 困難な問題を抱える女性へ

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困難女性支援パブコメについて、総務省・厚労省の考えを1問で聞いてみました

0. まとめ
【質問】パブコメの結果公示は全ての意見の趣旨と、それを考慮した結果を含んでいますか?
● 総務省:はい、その通りです。

【質問】困難女性支援パブコメの結果公示は全ての意見の趣旨と、それを考慮した結果を含んでいますか?
● 厚労省:ご意見の中には条文案そのもの“等”とは、直接的には関係のないもの“等”があるため、必ずしも全てを考慮した結果になっているものではございません。
 なお、非

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困難女性支援パブコメについて、総務省厚労省に伺いました

(0) 素人視点まとめ
● 総務省)パブリック・コメントで届いた意見の取扱は行政手続法第43条に従う必要がある。届いた意見に対して、意見の趣旨を損なわない範囲での整理又は要約は認められるが、正当な理由が無い限り意見を除くことは許されない。
● 総務省)パブリック・コメントでは届いた意見及びこれを考慮した結果を公示する必要がある。公示をもってパブコメは終了となるが、公示された内容に遺漏があった場合は

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