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✉️期日変更申請書 含 答弁書 ~ 🚪お金に代えられない大切なものを救え!⑥

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2023.2.10 ~ 12

🎙️その後も訴えの取り下げがないところを見ると、やはり先方は裁判の方向で動いていると考えられる。その場合のこちらのカードは"詐欺被害に遭っている"ということだ。そして裁判所に送る「✉️期日変更申請書 含 答弁書」にそれを盛り込む。もっとも、それで結果がどうなるかは不明だ(2023.2.10)。

👉刑務所にいるということ、民事裁判なので出廷できない可能性があったため、期日の延期は必須だった。民事裁判の場合、被告(私)が答弁書を提出せず期日にも出頭しない場合、相手方の主張認めたものとされ、欠席のまま裁判が行われ、不利な状況に陥ることになる(📚民事訴訟法 第159条 ① 自白の擬制)。従って、勝算はなくとも、主張すべきことは主張しておくべきと考えた。

ありとあらゆる場面で、最善を尽くすというのは、これまでの人生での自分なりのやり方のひとつだった。(2024.10.22)

👉それでも(今回の過ちのことも含め)自分の人生の中に多くの誤りがあったことは後編📖『こころにしみる日々(下) ~ 刑務所からの脱出、そして壮絶な日々 ~』で折りに触れて述べることになる(2024.10.22)

👩‍💻「被収容者が裁判への出廷を申し出た場合に出廷を許可するよう求める勧告書(刑務所長あて) 1/2

👉やはり裁判所から出廷の要請があるにも関わらず、刑務所側の許可が得られなかったために受刑者が民事裁判に出廷できず敗訴した事例があるようだ(2024.10.22)


✉️期日変更申請書 含 答弁書

※⭐️要指印 ⭐️提出期限2/24

現在私は刑務所にいるため期日変更を申請します。出所は5/21ですが、諸事情によりたいへん混乱した状況が予想されるため、6/1以降を希望します。弁護士を雇うお金はありません。

答弁としては以下のとおりです。

答弁書ヘッダ
2023年(◯)第◯◯号、原告◯◯商機(株)、被告:◯◯◯◯
答弁書 ◯◯地裁 ◯◯支部 第2民事部1B係御中

まずは先方に対して、現状を深くお詫びしたいと思っております。その上で申し上げます。私は一方で、詐欺被害に遭っており、この件に関しましては2022.12.26 ◯◯警察署に告訴状を送付しており、1月に受理されています。

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✉️期日変更申請書 含 答弁書つづき ①

当初私はマッチングアプリで知り合った女性に勧められ、ビットコイン取引を始め、順調に利益を上げていましたが、ある日お金を引き出そうとしたところエラーが起き、やがて口座が凍結され、それを解除するには70円の保証金が必要とのことで払えませんでした。この頃はまだ半信半疑でした。しかし家賃の支払いが困難になっていきます。最初から詐欺だとわかっていれば投資することはありませんでした。

2022. 8 .22 勾留が開始されますが、保釈請求すれば、その間に保証金を何とかすれば全てクリアになると考えていました。しかし諸事情により叶わず、その後裁判が10/12に行われることが決まり、執行猶予が得られれば何とかなると考え、この前後9/26、10/17 AB社宛てに手紙を送っています。

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✉️期日変更申請書 含 答弁書つづき ②

やがて労役が執行されます。このころ所内での手持ち所持金が尽きます。また、それまで"◯◯町 マクドナルド右隣"などとしてAB社に手紙を送っていて、届いているかどうか不明だったため(返信先は自宅)、正しい住所を調べる手段が見つからず苦心します。住所を覚えておらず、誰とも連絡が取れない状況で、スマホ内にデータはありましたが、弁護士に頼んでも取り合ってもらえませんでした。

そうして12月あることを思い出し、ようやく自分が詐欺被害に遭ったことをほぼ確信します。

関連するコンテンツ📖「2022年、それは私にとって最高の年になるはずだった。しかし・・・・・・

✉️期日変更申請書 含 答弁書つづき ③

1月日本郵便(株)に転居届を送付し(郵便局に問い合わせて知る)、ようやく1/24 AB社から「✉️貸主様より停止条件付契約解除通知」が届き、1/29「訴状」を受け取った次第です。

話の流れとしては以上です。

✨まとめ✨

こういった話も裏側にあるということを考慮していただければと思います。つまり12月に詐欺被害をほぼ確信するまでは、保証金を払い、凍結を解除すれば全て解決するという前提で考えておりました。

私は話し合いによる解決を望みます。家主様には2/6にハガキを送っていて、こちらの希望を伝えております。内容は、

・家賃支払いは6月末、7月末もしくは8月末に再開可能なので待っていただきたいということ、

・滞納分は月1万円ずつ約8年かけて返済

というものです。詐欺被害の件に関しては触れていません。聞き入れられない可能性がありますが、その場合は、部屋に大切なものが多数あり、失うと回復し難い不利益が生じるため、部屋の明け渡しは最低でも6月末まで待っていただきたいです。年3分の遅延金、訴訟費用まではとても払う見通しが立てられません。賃貸借契約終了は待っていただけないものでしょうか?娘(◯◯、📞◯◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯)に連絡を取っていただけないでしょうか?

👉📞娘への連絡に関してはダメ元での(裁判官への)お願いだったが、案の定、聞いてもらえなかった(2024.10.22)

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✉️期日変更申請書 含 答弁書続き ④

以上何卒よろしくお願い申し上げます。
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✏️📚消費者契約法 第9条 ①-②(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条件等の無効によると、「損害賠償の額は年14.6%の割合を超えるものは無効」とある

👉家主からは年30%の遅延金を求められていた(2024.10.23)

📚消費者契約法 第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)によると、 「消費者の利益を一方的に害するものは無効とする」とある。 であれば、

❓「家賃を3ヵ月滞納で契約解除」はどうなる?

関連するコンテンツ📖「家主から代理人弁護士を通じて📄訴状が届く ~ 🚪お金に代えられない大切なものを救え!⑤

👩‍💻「「家賃滞納で明け渡し」条項は違法 最高裁が初判断

賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどして連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項の是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、消費者契約法に基づいて条項を違法とする初判断を示し、条項の使用差し止めを命じた。

【後略】

~日経新聞 電子版 2022.12.12~

🔗️📖P.69『2022.12.14~』🚪✉️「期日変更申請書含答弁書」

🔗️📖P.74『2022.12.14~』🚪✉️「期日変更申請書含答弁書」続き

🔗️📖P.76『2023.3.8~』

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