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92.チャットGPTに書籍と楽曲の「印税」の違いについて質問してみた

【質問】
書籍と楽曲の「印税」の違いについて説明してください。

【回答】
書籍と楽曲の「印税」にはいくつかの違いがあります。以下にそれぞれの特徴と違いを説明します。

1.書籍の印税
書籍の印税は、著者が自身の著作物を出版社に提供し、出版社がそれを販売する際に支払われるロイヤリティです。主な特徴は以下の通りです。

・印税率
一般的に、印税率は販売価格の一定割合(通常は印税率の数パーセント)として設定されます。例えば、10%の印税率の場合、書籍の販売価格の10%が著者に支払われます。

・印税支払い時期
書籍の印税は、一般的に出版社が定期的に報告し、著者に支払われます。報告と支払いの頻度は契約によって異なりますが、通常は年に数回または半年に一度行われます。

・契約による条件
印税の具体的な条件は契約によって異なります。一部の出版社では、最初の数千部の販売に対しては印税率が低くなることがありますが、一定の販売数を超えた後はより高い印税率が適用されることもあります。

2.楽曲の印税
楽曲の印税は、作曲家や作詞家が自身の音楽作品をレコード会社や出版社に提供し、音楽の録音や配信などの使用に対して支払われるロイヤリティです。以下に特徴を示します。

・印税率
楽曲の印税率は、通常は販売収入の一定割合(一般的には印税率の数パーセント)として設定されます。例えば、10%の印税率の場合、音楽の販売収入の10%が作曲家や作詞家に支払われます。

・支払い時期
楽曲の印税は、通常はレコード会社や出版社が定期的に報告し、作曲家や作詞家に支払われます。報告と支払いの頻度は契約によって異なりますが、一般的には数か月ごとに行われます。

・プロデューサーやアーティストへの支払い
楽曲の場合、印税は作曲家や作詞家に支払われるだけでなく、プロデューサーやアーティストにも支払われる場合があります。契約によって異なりますが、通常はプロデューサーやアーティストにも印税が支払われます。

これらは一般的な特徴であり、契約や地域によって細かな違いがある場合があります。また、デジタル配信やストリーミングなど、音楽と書籍の販売形態の変化により、印税の計算や支払い方法に関する新たな取り決めが行われることもあります。

【感想】
「チャットGPTへの100の質問」
ということで始めたこのnoteも、そろそろ終わりが近いので、
今回はまったく趣向を変える。
著作権使用料、いわゆる印税の話を一度だけ、書いてみようと思う。

noteの記事では、書籍に関する印税の話が多いけど、
私は作詞の仕事をしていたので、楽曲の印税の話になる。

某テレビ局系列の音楽出版社から、年4回の「著作権使用料明細書」が届く。
この前、「2023年1期分」のが届いた。
実は、これを見て、今回の話を書こうと思った。

「著作権使用料明細書」には、「種目」ごとに、いくら使用料が発生したかが明記されている。
例えば、CDが何枚売れて、その売り上げのうち、あなたの取り分はこれだけですよ、というのが明記されている。
この使用料が発生した「種目」を列記する。

・演奏
・カラオケ
・ビデオ上映
・BGM
・外国入金映画

・民法衛星ラジオ・レコード放送
・NHKラジオ・レコード放送
・民法ラジオ・レコード放送
・民法テレビ・レコード放送

・民法衛星ラジオ・放送用録音
・NHKラジオ・放送用録音
・民法ラジオ・放送用録音
・民法テレビ・放送用録音
・有線音楽放送

・ディスク
・外国入金録音
・ビデオグラム曲別
・貸レコード
・音楽物

・インタラクティブ配信複製(映画音楽)
・インタラクティブ配信複製
・インタラクティブ配信放送

・通信カラオケ蓄積
・通信カラオケ送信
・私的録音補償金
・海外入金録音

以上、長々と列記したのにはもちろん理由がある。
ひとくちに「印税」と言っても、
こういう細々とした「種目」があって、その積み重ねが入金される、ということ。

最初のほうで書いた「CDが何枚売れて」というのは、
列記した「種目」の「ディスク」にあたる。

入金が発生するのは、いろいろある。
そういう「情報」を書いてみようと思った。
それが今回の趣旨です。

ちなみに、列記した「種目」はあくまで、私の場合の実例なので、これがすべてではない。
もっと多くの「種目」から入金がある人もいる。

次回はまた、今までの「質問」に戻ります。

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