遺言書を自分で間違えずに書く方法: 簡単ガイドとチェックリスト
みなさん、こんにちは。
行政書士の黒澤正人です。
本日は、遺言書をご自身で書く際の簡単なガイドをお伝えします。
簡単そうに見えますが、民法960条に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければすることができない。」とあり、形式が厳格に法で定められています。また、種類も自筆証書遺言(同968条)、公正証書遺言(同969条)、秘密証書遺言(同970条)とあるためどれを選択すればよいのかやや複雑です。今回は、その中でも「自筆証書遺言」についてどのような点を注意すべきかお伝えします。