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うちの愛犬・愛猫はどうなる?相続とペットについて。

みなさん、こんにちは。
行政書士の黒澤正人です。
本日は、ペットと相続に関する内容についてお伝えします。
近年では、愛するペットたちを家族の一員としてとらえる考え方が浸透しつつあります。しかし、飼い主がいなくなった後の彼らの運命はどうなるのでしょうか?
犬や猫の平均寿命は15歳前後と言われています。仮に勤め人を引退して65歳ごろから飼い始めるとなると、飼い主とペット双方とも高齢化していく現実に向き合っていく必要があります。
単なる動物として考えるのではなく家族の一員として「相続計画」にも含めて考え始めましょう。


ペットと法律

ご存じの方も多いかと思いますが、日本の法律ではペットは権利義務の主体とならず「有体物」として扱われます。法的規制としては、民法718条のほかに、動物愛護法をはじめとするいくつかの法律がペットの権利を保護しています。令和元年に改正されたものですが、動物の所有者は動物の命をおえるまでに適切に飼養するよう努めなければならないとされています。ただし、これは努力義務と言われますので違反しても罰則義務がありません。
令和4年からは、販売業者へ販売する犬猫へマイクロチップを装着させることが義務付けられました。これによって適切な飼養を促すとともに、飼育放棄を防ぐ狙いがあります。(ただしすでに飼育されている場合は努力義務となります)少しは安心といえるでしょうか。
当然これらの法律だけでは、飼い主が亡くなった後のペットのケアは保証されません。もし自分がペットを残して死亡してしまった場合には、飼育者として誰に頼むかを考えることが必要です。

ペットと相続

結論から先に申し上げれば、ペットの飼育に関して遺言に記載することは可能です。その場合はペットのケアに必要な費用や、ペットを引き受けてくれる人を明記することが重要です。方法としては次の3つが考えられます。

①負担付き遺贈

遺贈に付帯して何らかの義務を負担させることを約す遺言のことで、例えばペットの世話をしてもらう代わりにペットの生活費や医療費を遺贈するとするものです。
ただ、遺贈は放棄することもできるので相手方が受け取っていただける方なのか確認の必要があるでしょう。

②負担付き死因贈与

①と同じように見えますが、違いとしては「贈与契約」を取り交わすことになるため、負担を履行してもらうこと、つまり世話をしてもらう可能性が高まると言えます。

③信託契約を取り交わす

「ペットトラスト」と呼ばれる信託を設定することもできます。これは、ペットの生涯にわたるケアを法的に保証するもので、ペットの将来をしっかりと守る手段となります。保険会社や民間支援団体などを介して飼育者を定めて信託契約を交わすことができます。

それぞれの手法については、具体的にどのようにされたいかという意志を固めたうえで専門家にぜひ相談しましょう。

ケーススタディ

例えば、負担付き遺贈をする場合は遺言に次のように記載します。(前文や途中経緯は省きます、このままでは有効となりませんのでご注意下さい)

一.遺言者は弟である田中三郎に、預貯金の中から〇円を遺贈する代わりに、その負担として遺言者が飼育する犬種〇〇である猫一匹(名前:ミケ令和2年3月生)が死亡するまで世話をする義務を負わせる。

相手である三郎さんが、負担に感じすぎて放棄することがないように事前に話をしておきましょう。具体的には「世話をする」という範囲を明確にしておくことや、世話人が変更することがあるかもなどです。

まとめ

私たちが愛するペットたちも、私たちと同じように安心して生活できる未来を保証することは、飼い主としての最後の責任かもしれません。
相続計画にペットを含めることで、彼らが必要とする愛情とケアを確実に受け続けることができます。
飼い主としての責任を、真の意味でも最後まで果たすことができることで、きっと不安も減るでしょう。

身近な相談から複雑な手続きまで、お困りごとはくろさわ行政書士法務事務所まで。いつでも無料相談受け付けています。

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