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【人事労務管理】柔軟剤「多めに入れちゃおう」がダメな訳【各種ハラスメント対策】
全国の消費生活センターには「柔軟仕上げ剤などの香りで頭痛や吐き気がした」などの相談が寄せられている。
というニュースを読みました。
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人事労務に関連する業務を行っていない社会人でも、セクシュアル・ハラスメント(=セクハラ)、パワー・ハラスメント(パワハラ)、カスタマー・ハラスメント(=カスハラ)など、多くのハラスメント問題を聞くようになったと思います。
何でも「ハラスメント」と付ければ良いってものでは無いよ!と言いたくなるようなハラスメントもあるのですが、各種ハラスメントのなかに、スメル・ハラスメントというのがあります。
私の業務では(身近では)あまり聞かないですが、消費者庁などの5省庁が「その香り困っている人もいます」と題した啓発ポスターを作成していますので、世間的にはある程度発生しているハラスメントと言えます。
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私のスメル・ハラスメントの印象は、
① お洒落に香水などをつけている人の周りで、その匂いに合わない人が感じる場合。
② 事務室等の狭い室内において、匂いの強い芳香剤やアロマに合わない人が感じる場合。
というイメージがあったのですが、今回の記事を読むと、対象者が洗濯に利用する柔軟剤が基になっているという場合もある、ということを気づかされました。
私は柔軟剤については、昔ながらのハミングなどを利用しているので全く興味はないのですが、「ドンキホーテ」等に買い物に行った際には、通路まで強烈に匂う外国の柔軟剤も確かにありますよね。
また、私は衝撃を受けたのですが、全自動洗濯機を利用した洗濯の場合に、「柔軟剤をそのまま洗濯槽に入れてしまう」ことで、それによって匂いがきつくなってしまう、ということも知りました。
世の中には、新しく購入した電気機器などを説明書を読まずにスタートしてしまう人間も多いですが(=私を含む)、洗濯機・柔軟剤については、きっちりと使用方法を読み正しい使い方をするべきですね。
洗濯機には「柔軟剤入れ」がありますので、そこに入れないで選択するという考えはよく分からないのですが…
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私も集中して仕事をする際には、適度な雑音(=聴覚)と良い匂い(=嗅覚)が重要なので、今回のスメハラについても、発生した場合には業務効率の低下にもつながる可能性がありますので、「匂いは個人の自由・個人の嗜好」などと決めつけることなく、きちんと会社として柔軟に対応しなくてはなりません。
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今回の画像は【urumi|マルチプレイヤー】さんからお借りしました。ありがとうございます。
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