見出し画像

【労務管理】フリーランスの労災加入問題【多様な働き方】

厚生労働省は、原則全業種のフリーランスが労災に加入出来る制度を来年秋ごろまでに適用されることを検討しています。

労災保険とは、「企業に雇用されている方が、ケガや病気・死亡してしまった場合に、その補償として国から支給を受ける」という制度です。

社会人になってから大きな病気なケガをしてこなかった元気な方には、イメージしにくいかもしれませんが、一度でも「ケガや病気で長期間働けなくなった場合には給与補償がある」うえに、「労災保険については、保険料が全額企業負担」になっています。

給与天引きではありませんので、意識された方も少ないかもしれませんが、会社員の方にとってはかなりありがたい制度になっています。


ーーー

今回のポイントは、労災保険は基本的に「企業に雇用されている方向け」ということです。

フリーランスは企業に属さない働き方であり、そう考えると労災保険という制度に当てはまらないとも考えられます。

ただ、現在は、フリーランスの方に対しても企業の管理監督責任が問われる時代になっていますし、肉体労働系のフリーランスの方(=一人親方と言ったほうがぴったりきます)はケガと隣り合わせの業務ですので、何かしらの公的保険は必要になります。

そう考えた場合には、最低限度の補償である労災保険を全フリーランスに適用するという考えは間違っていないと思います。

ーーー

ただ、フリーランスの方は業種や働き方が多種多様であり、それに合わせるためには当然、保険料や適用範囲について全てを一括りにすることは現実的ではありません。

恐らくですが、「建設業など肉体労働系」「小売・飲食等サービス業」「事務」などの数個の分類でスタートすると思われます。

ウーバー・アマゾンなどの宅配についての劣悪な労働条件が、今年は問題になりましたが、それに対応する最低限の補償として考えられるものも労災保険だと思います。

働き方が多様化した現在、現状に合わせた国の補償制度を新設・改正運用する必要があります。



★他の人事労務関連記事★


今回の画像は【mania-note】さんからお借りしました。ありがとうございます。


この記事が参加している募集

人事の仕事

読んだ方に、何かしらのプラスを届けることをいつも考えています。少しでも「読んで良かった」と思われる記事を書きます!