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⚖ 6年+本人訴訟 【5】~ 7月13日面談での3つの約束

(6月28日の)Bに「股間を叩かれた」コトは,局部の痛みが失せた後も,思い出す度に,身震いしてしまう程,精神的ショックは大きく,その後もBに何をされるかと,私はビクビクしていました。

自分の人生で,初めての恐怖感でした。だからこそ,7月13日に校内相談(面談)したのです。
訴訟で,B個人を訴えなかったのも,その恐怖が続いていて,退校後もBと対峙できる精神状態ではなかったからです。

にもかかわらず,校内相談後,逆にBへの脅威が膨れる事態となりました。

夏季休暇明けの9月5日,Bが,授業開始時,皆の前で言いました。

前期で辞めることになりました。今月末の試験までとなります
副校長に,『濡れ衣です』と言って去ってやろうと思います

まさか!?」 私は耳を疑いました。
濡れ衣」という言葉からして,7月13日の面談(校内相談)で,私が,学校側に,股間を叩かれた件等,Bのハラスメント行為(の疑い)について話した事が,Bに伝わったのでは,と思ったからです。

【ポイント】7月13日の面談時,私は,副校長と教務主任を前に,3つのお願いをし,「わかった」と合意をもらった約束がありました。

①(当面)AとBには言わないでおく
(※ 当面:事案申告後,↓②③の後,私にヒアリングし,詳細確認する迄は,という意味
② 校長先生に報告し,対応方針を検討
③ ②の後,対応について連絡する

この3つの約束は,事前に考えていたコトではなく,以下の実態から,急遽,「念を押す必要がある」とお願いしたのです。

● 同日,13:00~,別館8階での約束だった(↓の画像)はずが,
副校長らは失念していた。【←すっぽかし】
結局,同日の放課後にまわされた。

【訴訟1】で被告が「校長にとの希望はなかった」との主張の裏付けとして”写し”で提出した証拠
私は,「校長先生にご対応をお願い」したと記憶しているが,同紙に記載がなく・・・
原本確認希望」を訴えるも,被告代理人は頑として拒絶した
この写しの書式の下方の線には,不自然な継ぎ目が確認されている。

● 放課後,事前に“要点だけ”まとめたレジュメ(本連載【2】の表紙画像)を読み上げていた途中,副校長が私をさえぎり,「A先生がそんなことするかな」と【否定発言】をした。

以上の2点から,私は,相談対応者側のスタンスとして,「おかしい」と直感し,急遽,3つのお願いをしたのです。

同校の「生活案内」で,「我慢しないで事態が悪化しないうちに解決するよう行動して」と明示され(参照:【2】),「校内相談窓口」の案内もあったからこそ,私は,相談していたにもかかわらず,「なんなのだろう」と思いました。

ただ,面談では,副校長だけでなく,教務主任も同席していました。
副校長がおかしくても,主任が適切な認識が可能であれば,副校長の認識も,後で改め得るだろうし,そもそも校長が指揮監督するはずなのだから,と期待したのです。

ところで―――

この「3つの約束」について,私は,以下のように,【訴訟1】【訴訟2】の各訴状で,提起当初より,「請求の原因」の主要事実として訴えていました。

校長を訴えた【訴訟1】の訴状,請求の原因2頁;「3つの約束」を明示
しかし,飯塚素直裁判官は,この面談後の「約束」に係る対応を,完全に判断遺脱して判示
副校長と学校法人を訴えた【訴訟2】の訴状,請求の原因7頁;⑭で「3つの約束」を明示
飯塚圭一裁判官は,副校長への反対尋問で,「約束反故と虚偽回答」を確認するも,無視して判示

そもそも,私は,【訴訟2】の訴状で,「第3 本件関連訴訟に加えて本件を提起する必要性」(↓画像)として,【訴訟1】で,校長の答弁と副校長の陳述との矛盾や,副校長の違法性が判明した旨を述べていました。

【訴訟2】訴状3頁;【訴訟1】で判明した事実等により,【訴訟2】提起に至った旨を明示

さらに,同訴状4頁で,「「2先生には言わない」と合意した約束の反故や虚偽回答など,背信行為を重ねていた事実が発覚」と,【訴訟2】の提起理由を明確に訴えていました。

【訴訟2】訴状4頁;「請求原因」に,面談後の副校長の「約束反故及び虚偽回答」の他,
面談後,約束を反故にして,当事者教員側に聴取しただけで組織としての対応は行わず,
私への聴取も説明もないまま,「学校法人と教職員会議で検討」等,ウソを重ねていた事実
も主張

結果として,【訴訟2】の飯塚圭一裁判官は,原告の訴状に明示された,「3つの約束」に関する,いずれも根拠となる明確な証拠を伴う主要事実を完全に無視し,後述する,副校長への本人尋問結果(人証)をも無視し,事実認定したのです◆

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