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<BACK NUMBER>第84回 苦手克服研究所 民法「留置権」

みなさん、こんにちは。
 
伊藤塾行政書士試験科講師の藤田です。
 
それでは、今回も一問一答をやっていきましょう!
 
 
今回取り扱うテーマは、
民法の「留置権」です。
 
 
題材としては、「令和3年度 問題30 肢2」を扱っていきます。
 
 
まず、「令和3年度 問題30 肢2」を以下に示します。
 
 
肢2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物について使用・賃貸・担保供与をなすことができず、留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用した場合、留置権は直ちに消滅する。
 
 
 
 
……
 
 
 
 
いかがでしょうか?
 
 
 
 
結論からいうと、肢2は誤りです。
 
 
以下、理由を解説していきます。
 
 
肢2は、民法の留置権についての知識を問う問題です。
 
 
まず、民法298条2項本文を以下に示します。
 
 
民法298条2項本文は、「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。」と規定し、同条3項は、「留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。」と規定しています

したがって、「留置権は直ちに消滅する」という部分が誤りとなります。

つまり、留置権の消滅を請求することができるのであって、直ちに消滅するのではない、ということですね。
 
 
留置権は、担保物権の中でも抵当権の次に重要な分野です。
優先的に復習していきましょう。
 
 
本試験が近づいてきましたね。
私の本コラムも、今回が本試験前最後となるので、みなさんへ向けてメッセージをお伝えします。
 
 
この時期、順調に学習を続けられている受験生の方は、なかなかいらっしゃらないかと思います。
今すぐ逃げ出したい、来年の受験に切り替えたい、そのように考えている方もいらっしゃるでしょう。
何より、受験生時代の私がそうでした。
心の中で泣きながら、目の前の過去問を解いていました。
 
 
これは、受験生時代の自分に同情してほしいわけではなく、辛いとか苦しいという気持ちを抱えている人は、合格がもうすぐそこまで来ている、ということを伝えたいのです。
 
 
あと少し、もう少しです。
みなさんと合格祝賀会でお会いできることを楽しみにしています。
最後まで、一緒に進んでいきましょう!