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税務QAコーナー

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税務上のお悩み事項についてQ&A形式でご案内しております。
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#医療費控除

Q&A 「人間ドック」

Q私は個人事業主で、人間ドックを受けました。
人間ドッグ費用は医療費控除の対象となりますか?

A原則としてなりません。
健康診断同様、重大な病気が見つかった場合は対象となることもあります。

 国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm

Q&A 「健康診断(個人)医療費控除」

Q 私は個人事業主で、健康診断を受けてきました。
 健康診断費用は医療費控除の対象となりますか?
 ちなみに、健康診断の結果は異常なしでした。

A 対象とはなりません。
 健康診断を行い、重大な病気が見つかった場合は
  医療費控除の対象となります。

 国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/112

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Q 特定健康診査の費用

Q 私は先日、病院で検査して、メタボリックシンドロームと診断されました。その後、定期的に病院に通うことになりました。
 この検査費用は医療費控除の対象となりますか?   

A 医療費控除の対象となります。
  検査の結果、特定の基準に該当すると診断され、かつ、引き続き医師の指示に基づき特定健康指導が行われた場合、対象となります。
 
  国税庁:https://www.nta.go.jp/tax

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インフルエンザ予防接種

Q.インフルエンザのワクチンは医療費控除の対象内ですか。

A.インフルエンザの予防接種は、医療費控除の対象ではありません。前述の通り、医療費控除は治療にかかったお金に対して発生します。

詳しくは、国税庁HPを御覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/b/01/1_17.htm

病院代をカード払い 医療費控除はどうなる?

Q.病院代をカード払いしました。高額だったので分割で支払いましたが、利息は医療費控除の対象ですか?

A.医療費控除における医療費に利息分は含まれません。

年をまたいで入院 医療費控除はどうなりますか?

Q.昨年12月から今年の1月にかけて入院をして1月に支払いました。
どちらの年の医療費控除の対象に含まれますか?

A.原則として支払った日が属する医療費として扱いますので今年の申告分となります。

禁煙治療に医療費控除は適用できますか?

Q.医師による禁煙治療を受けました。医療費控
除は適用できますか?

A.以下の保険適用の条件に沿って

医師の診断に基づき行われた医療行為であれば

医療費控除の適用対象となります。

①たばこ依存症のスクリーニングテストで

 ニコチン依存症と診断されること

②1日の喫煙本数x喫煙年数が200以上であること

③ただちに禁煙する意思があること

④禁煙治療を受けることに文書で

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オンライン診療のシステム利用料は医療費控除の対象となりますか?

Q.オンライン診療のシステム利用料は医療費控除の対象となりますか?

A.オンライン診療のシステム利用料は医療費控除の対象となります。
オンライン診療には診療費に加え
オンラインシステム利用料、
医薬品の購入費用、
配送料がかかります。
このうち医薬品の配送料以外は医療費控除の対象となります。

花粉症対策の費用が税優遇の対象に

税理士法人 入江会計事務所 土居です。

花粉症で悩まれている方は多いと思いますが
花粉症はれっきとした病気であり、
花粉症対策に使った費用は
医療費控除やセルフメディケーション税制の
税優遇の対象になります。

花粉症対策のうち
花粉症の症状を抑える目薬や
抗アレルギー作用のある市販薬などに
かかった費用が対象となります。

他の医療費と合算して
10万円を超えた部分を所得か

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